手続の流れ
手続の流れ
- 01
指定地域の確認:土地利用計画で、対象地が都市地域、文化財保護区域、保全山地、自然公園、地区単位計画区域、観光地など、許可または届出の対象となる地域に該当するかを確認します。商業地域の大半は都市地域であるため、許可または届出の対象となります。
- 02
許可と届出の区分:広告物の種類(壁面看板、突出看板、支柱看板、屋上看板、横断幕、立て看板、ポスター)、規模、階数、点灯方式を分類します。4階以上の壁面に表示する他者広告物、面が1㎡以上で5m以上の突出看板(医療機関・薬局・理髪店・美容室の表示を除く)、光源が露出したネオン・LED看板は許可が必要です。横断幕、立て看板、ポスター、高さ4m未満の支柱看板は届出が必要です。
- 03
写真・デザイン・同意書:設置場所の周辺が分かるカラー写真と広告物のカラーデザインを用意し、他人の建物や土地に表示する場合は所有者または管理者の同意を得てください。一定規模以上の建物では、看板は所有者または管理者が提出した看板表示計画に従う必要があるため、まず建物管理者にその計画をご確認ください。
- 04
デザイン・構造安全関連書類の添付:許可の場合は、広告物の形状・寸法・材料・構造・デザインの説明書およびデザイン関連書類を添付し、条例で定められている場合は審議関連書類と構造安全確認書類も添付します。デザイン関連書類と構造安全確認書類は、看板の製作業者またはデザイナーが作成したものを添付します。
- 05
申請と許可の受領:屋外広告物の表示許可申請書または届出書を、市・郡・区の広告担当部署に提出します。結果は、許可の場合は10日以内、届出の場合は5日以内、審議が必要な場合は20日以内に通知されます。許可証または届出済証に記載された表示期間は、期間満了の前後30日以内に許可または届出により延長します。従前の表示期間が1年以上であった場合は、延長申請書にカラー写真と同意書(自己の営業の広告を除く)を追加します。
提出先・受付経路
提出先・受付経路
最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。
公式確認基本書類
基本書類
看板を先に製作・設置して基準に適合しない場合は、撤去命令や過料の対象となり、作り直しが必要になることがあるため、許可または届出の基準と条例を確認したうえで発注してください。
業務範囲のご案内
業務範囲のご案内
ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。
