29-3 · 教育機関・資格の登録

民間資格登録

民間資格を創設して運営するには、資格基本法第17条および同法施行令第23条に基づき、当該分野の所管省庁に登録しなければならず、韓国職業能力研究院が委任を受けて民間資格情報サービスを通じて受付および審査を行います。処理期間は3か月以内であり、所管省庁が不明確な場合に民間資格登録諮問委員会が審議に要した期間は算入されません。他の法律で禁止されている行為に関する分野、国民の生活・保健・安全および国防に直結する分野、公序良俗に反する分野は民間資格とすることができず、未成年者や破産宣告を受けて復権していない者など欠格事由のある者は管理者になることができません。登録せずに資格を運営した場合は、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処されます。

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#民間資格登録#公式確認#29-3
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手続の流れ

手続の流れ

  1. 01

    禁止分野と所管省庁の確認:まず、その資格が資格基本法第17条第1項の禁止分野に該当しないか、また業務が国家資格と重複しないかを確認します。施行規則の別表で分野別の所管省庁をあらかじめ確認しておくと、不明確な事案として諮問委員会に回付されることによる時間の損失を減らせます。

  2. 02

    管理者の欠格事由の確認:未成年者、成年後見を受けている成人、破産宣告を受けて復権していない者、および過去3年以内に資格関連法令違反により禁錮以上の刑を言い渡された者は、管理者になることができません。欠格事由のある役員がいる法人または団体は、その事由が生じた日から3か月以内に当該役員を交代させなければなりません。

  3. 03

    管理・運営規程の作成:資格の種類、等級、職務内容、ならびに試験の基準、科目、方法および受験資格(研修型の資格の場合は、カリキュラム、研修期間、修了基準および評価方法)を記載します。施行規則第2条第3項により、規程には試験の人員配置、管理・運営組織、受験者の本人確認方法も含めなければなりません。

  4. 04

    登録申請書の提出:民間資格登録申請書に、管理・運営規程、試験施設・設備を含む財産目録、およびそれらの財産に対する権利を証明する書類を添付します。講座を運営するために生涯教育施設または学院の登録が必要な場合は、その証明書類も添付し、補完要請を受けた場合は規程を修正して再提出します。

  5. 05

    登録後の管理:登録証の交付を受けた後は、広告に資格の種類、登録番号、運営者を表示しなければなりません。種類、等級、職務内容または試験基準を変更する場合は、変更登録申請書、登録証原本、修正した規程および変更を証明する書類を添えて変更登録を行います。

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提出先・受付経路

提出先・受付経路

当該分野の所管省庁(登録は韓国職業能力研究院の民間資格情報サービスに委任)

最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。

公式確認
実際の処理機関韓国の所管機関・公式サービス
制度・政策の所管機関Ministry of Education · 韓国の所管機関・公式サービス
オンライン経路韓国の所管機関・公式サービス
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期限・手続上の注意

期限・手続上の注意

通知書、申請日、補正依頼を基準に、期限と次の手続きを確認します。公式確認
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基本書類

基本書類

基本書類0 / 7

登録により民間資格が国家公認となるわけではなく、未公認の資格を公認と広告した場合は処罰の対象となるため、広報文言は登録内容に沿う必要があります。

業務範囲のご案内

業務範囲のご案内

ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。