18-6 · 環境・廃棄物の許認可

民間浄化槽設計・施工業登録

浄化槽や汚水処理設備などの個人下水処理施設の設計・施工を業として営むには、施行令別表4に定める施設・装備・技術人材を確保したうえで、下水道法第51条に基づき、事務所所在地を管轄する市長・郡守・区庁長に登録しなければなりません。登録基準は、事務所および試験室、6つの測定項目の試験装置、製図設備またはCADコンピュータ、技術人材4名(土木または建築1名、機械または電気1名、水質または化学2名)であり、測定代行機関との契約がある場合は、試験装置または試験室を省略できます。申請は下水道法施行規則第29号書式で行い、処理期間は10日です。成年被後見人、破産者、過去2年以内に下水道法・水環境保全法・廃棄物管理法に違反して懲役刑の宣告を受けた者など、第48条の欠格事由に該当する方は登録できません。また、商号、技術人材、代表者、事務所または試験室の所在地に変更があった場合は、30日以内に届け出なければなりません。

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#民間浄化槽設計・施工業登録#公式確認#18-6
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手続の流れ

手続の流れ

  1. 01

    登録の要否を確認します。浄化槽や汚水処理設備などの個人下水処理施設の設計・施工を業として行う方は、下水道法第51条に基づく登録が必要です。ただし、一定の建設業登録、該当する環境専門工事の登録、または家畜排せつ物法に基づく処理施設の設計・施工登録をお持ちの方は、この登録なしでも当該業務を行うことができるため、まず既存の登録を確認します。

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    技術人材4名の要件を照らし合わせます。施行令別表4により、土木または建築の産業技師以上の資格を持つ方1名、一般機械技師や電気産業技師などの機械または電気分野の方1名、水環境または化学の産業技師以上の資格を持つ方2名が必要です。同じ分野の初級以上の建設技術者も認められますが、水分野の人材は専門分野が水質管理の場合に限られ、複数の資格をお持ちの方でも1名として数えます。

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    施設・設備および測定代行契約の整備:事務所および試験室、6項目(BOD、COD、浮遊物質、全窒素・全リン、大腸菌群数、塩化物イオン濃度)の試験機器、ならびに製図器具またはCAD用コンピューターが必要です。ある項目について測定代行契約を締結した場合は、その項目の機器は不要となり、全項目について契約を締結した場合は試験室も不要です。機器はリースでも認められます。

  4. 04

    登録申請書の作成・提出:登録申請書(下水道法施行規則第29号書式)を、施設・設備の明細書(測定代行契約書の写しを含む)、および技術者名簿と資格を証明する書類とともに、事務所所在地を管轄する市・郡・区役所に提出します。処理期間は10日で、欠格事由がなく登録基準を満たしている場合は、登録証(第30号書式)が交付されます。

  5. 05

    登録証の受領および遵守義務の確認:登録証は事務所内に掲示しなければならず、請け負った業務は直接設計しなければなりません。設計の下請や業務全体の一括下請は認められません。商号、技術者、代表者、事務所所在地または試験室所在地(測定代行契約の変更を含む)に変更があった場合は、変更後30日以内に同じ書式で変更届を提出します。

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提出先・受付経路

提出先・受付経路

事務所所在地を管轄する市・郡・区役所(特別自治市および特別自治道を含む)の下水道または環境担当部署

最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。

公式確認
実際の処理機関韓国の所管機関・公式サービス
制度・政策の所管機関Ministry of Climate, Energy and Environment
オンライン経路政府24
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期限・手続上の注意

期限・手続上の注意

通知書、申請日、補正依頼を基準に、期限と次の手続きを確認します。公式確認
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基本書類

基本書類

基本書類0 / 8

技術人員の退職や計量証明機関との契約終了があった場合、30日以内に変更届を提出しないと、過失による過料や行政処分を受けるおそれがあるため、人員や契約に変更が生じたときは、速やかに変更届の書類を準備する必要があります。

業務範囲のご案内

業務範囲のご案内

ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。