20-4 · 医療・医薬品・医療機器

医薬部外品製造業の届出および品目届出(口中清涼剤など)

医薬部外品を製造・販売するには、薬事法第31条第4項に基づき、医薬品製造業者・輸入業者の施設基準に関する施行令に従って作業室、試験室、保管室、製造設備および品質管理設備を備え、管轄の地方食品医薬品安全庁に製造業の届出を行い、品目ごとに品目許可を受けるか品目届出を行わなければなりません。製造業の届出の際には、少なくとも1品目について許可申請または届出を同時に行う必要があります。大韓民国薬典などの公定書に収載された品目、食品医薬品安全処長が告示した製造基準に適合する品目、および別途基準と試験方法が告示された品目は品目届出の対象となり、それ以外の剤形については品目許可申請と安全性・有効性資料の審査が必要です。口中清涼剤など、繊維製品やゴム製品を除く医薬部外品の製造所には、薬剤師または韓薬剤師である製造管理者を1名以上置く必要があり、精神疾患や麻薬中毒など薬事法第5条の欠格事由に該当する方は届出を行うことができません。

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#医薬部外品製造業の届出および品目届出(口中清涼剤など)#公式確認#20-4
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手続の流れ

手続の流れ

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    医薬部外品該当性の確認:使用目的、効能・効果の表示、剤形から、当該製品が医薬部外品に該当するか、また口中清涼剤などどの区分に属するかを確認します。化粧品や衛生用品との境界にある製品については、剤形と表示文言をあわせて検討します。

  2. 02

    品目届出と品目許可の区別:公定書に収載された品目、製造基準に適合する品目、または告示された基準および試験方法の対象となる品目は、地方食品医薬品安全庁に届出を行います。成分、含量、効能がこれらの範囲外である場合は、食品医薬品安全処に品目許可を申請し、安全性・有効性資料を提出します。

  3. 03

    施設および製造管理者の確保:作業室、試験室、保管室、ならびに製造および品質管理に必要な施設・器具を備えます。製造または試験を他の製造業者に委託する場合は、関連施設を省略できます。また、口腔清涼剤の製造所には、製造管理者として薬剤師または韓薬師を置く必要があります。

  4. 04

    営業届出書および品目関連書類の提出:医薬部外品製造業届出書に代表者の診断書と製造管理者の資格書類を添付し、医薬品安全ポータル(nedrug)を通じて管轄の地方食品医薬品安全庁に届け出るとともに、少なくとも1品目の品目届出書または品目承認申請書を同時に提出します。

  5. 05

    補完要求への対応:原料の分量、規格および試験方法、または効能・効果の表現が届出基準や根拠資料と一致しない場合、補完要求が出されます。対比表、試験結果、処方の根拠資料を整理し直し、定められた期限内に再提出します。

  6. 06

    届出後の変更および表示:製造所の所在地、製造管理者、または届出品目の記載事項に変更があった場合は届け出ます。出荷前に、容器・包装の表示および広告の文言が届け出た効能・効果を超えていないか確認します。

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提出先・受付経路

提出先・受付経路

製造所を管轄する地方食品医薬品安全庁(医薬品安全ポータルによる電子届出)。資料審査が必要な品目承認は食品医薬品安全処に提出します

最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。

公式確認
実際の処理機関韓国の所管機関・公式サービス
制度・政策の所管機関Ministry of Food and Drug Safety
オンライン経路韓国の所管機関・公式サービス
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期限・手続上の注意

期限・手続上の注意

通知書、申請日、補正依頼を基準に、期限と次の手続きを確認します。公式確認
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基本書類

基本書類

基本書類0 / 8

口腔清涼剤製造業の届出は、薬剤師または韓薬剤師である製造管理者が配置されている場合にのみ受理されますので、施設工事の着工や原材料の発注に先立ち、製造管理者の採用を確認してください。

業務範囲のご案内

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ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。