7-2 · 社会的経済・雇用の認証

高齢者親和企業・機関指定申請

高齢者親和企業・機関の指定とは、高齢者の雇用及び社会活動の支援に関する法律第13条に基づき、保健福祉部長官が、一定基準以上の高齢者を雇用する企業、公共機関、コミュニティ事業団などを指定する制度です。施行令第13条により、韓国高齢者人材開発院が指定支援の委託を受け、公募方式で運営しています。施行規則第8条により、企業、非営利法人、協同組合、社会的企業などは、1年以上運営していること、前年末時点で常用労働者が5人以上であること、労働者の100分の5以上かつ5人以上の高齢者を雇用していること、指定の翌年から5年連続で毎年5人以上の高齢者を雇用する計画があることが必要です。前年の売上高など、長官の告示で定める要件も適用されます。個人事業者は、指定後に法人へ転換する意思がある場合に限り対象となり、高齢者を雇用する企業を新たに設立する場合は、同法第11条に基づく高齢者雇用企業の創業支援を別途申請します。指定を受けた後に基準を満たさなくなった場合は、同法第14条により聴聞を経て指定が取り消されます。

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#高齢者親和企業・機関指定申請#公式確認#7-2
01

手続の流れ

手続の流れ

  1. 01

    申請の種類をお選びください。高齢者雇用を維持・拡大する既存企業は高齢者親和企業の指定を申請し(施行規則第8条・第9条)、高齢者を雇用する企業を新たに設立する場合は高齢者雇用企業の創業支援を申請します(施行規則第6条、様式第4号)。高齢者雇用企業またはコミュニティ事業団として指定された機関は、施行規則第8条第2項に定める作業環境改善費用などの支援を受けることができません。

  2. 02

    法人形態と運営期間をご確認ください。対象となるのは、会社および合名・合資等の組合、非営利法人および社団、登録済みの非営利民間団体、社会的企業、協同組合、公共機関で、運営期間が1年以上であることが必要です。個人事業者は、指定後に法人へ転換する意思がある場合に限り申請でき、そのため転換時期を事業計画書に記載します。

  3. 03

    前年末時点の雇用人数をご確認ください。常時労働者5人以上、かつ労働者の5/100以上で5人以上の高齢者雇用が、前年末時点で審査されます。これらの数値は公募開始後に変更できないため、前年の下半期に社会保険加入記録および労災保険の雇用データにより確認します。高齢者として数える年齢は、施行令第2条およびその年度の公告に照らして確認します。

  4. 04

    事業計画書およびマッチング投資計画をご準備ください。高齢者の雇用創出と労働環境改善のための事業計画書には、指定の翌年から5年間、毎年5人以上の高齢者を雇用するための年度別の人数を記載し、財政支援に係るマッチング投資実施計画の項目と金額は、事業計画書と整合している必要があります。前年売上高などの公告要件は、前年の財務諸表により確認します。

  5. 05

    公募期間中にお申込みください。指定申請書(施行規則様式第7号)に各計画書と定款を添付し、韓国高齢者人材開発院の公告に定められた期間および方法で提出します。事業者登録証、標準財務諸表証明書、納税証明書、社会保険料納付証明書、労災保険雇用情報証明書は、申請者が行政情報の共同利用に同意した場合は提出不要です。

  6. 06

    指定後の管理についてです。指定を受けると指定証(様式第8号)が交付され、施行規則別表2に定める指定マークを使用できます。計画した人数は毎年維持しなければならず、基準を満たさなくなった場合または虚偽の方法で指定を受けた場合は、聴聞を経て指定が取り消され、指定証を返納し、マークを撤去する必要があります。

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提出先・受付経路

提出先・受付経路

保健福祉部長官(指定支援は韓国高齢者人材開発院に委託。申請は当該年度の公募で定められた期間および方法により受け付けます)

最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。

公式確認
実際の処理機関Ministry of Health and Welfare · 韓国の所管機関・公式サービス
制度・政策の所管機関Ministry of Health and Welfare
オンライン経路Ministry of Health and Welfare
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期限・手続上の注意

期限・手続上の注意

通知書、申請日、補正依頼を基準に、期限と次の手続きを確認します。公式確認
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基本書類

基本書類

基本書類0 / 8

雇用人数は前年末時点で審査され、公募開始後は補完できません。また、5年間の雇用計画を守らず基準を満たさなくなった場合は指定が取り消されるため、申請前に年度別の採用計画を立てておく必要があります。

業務範囲のご案内

業務範囲のご案内

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