8-4 · 公共調達

重度障害者生産品の生産施設の指定および再指定

重度障害者生産品優先購買特別法第9条に基づき、障害者職業リハビリテーション施設、障害者団体、精神リハビリテーション施設のうちリハビリテーション訓練施設は、保健福祉部長官により生産施設として指定を受けることができます。指定を受けた施設のみが、公共機関による優先購買および随意契約の対象となります。生産またはサービス提供に参加する障害者が10人以上であること、全労働者のうち障害者が常時70%以上を占めること、そのうち60%以上が重度障害者であること、その労働時間が総労働時間の50%以上を占めることが必要です。申請は、保健福祉部長官が年1回以上公告する申請期間中に限り受け付けられ、2品目以上を生産する施設は品目ごとに要件を満たす必要があります。指定の有効期間は3年で、指定を維持するには有効期間満了日の60日前までに再指定を申請しなければなりません。

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#重度障害者生産品の生産施設の指定および再指定#公式確認#8-4
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手続の流れ

手続の流れ

  1. 01

    受給資格の確認:申請者は、障害者福祉施設の申告済証、障害者団体(法人)の設立許可証、または精神リハビリテーション施設の申告確認書のいずれかを保有している必要があります。一般企業および個人事業者は対象外のため、先に施設の申告または法人の許可を取得しなければなりません。

  2. 02

    品目別の雇用要件の確認:労働者名簿と賃金台帳を用いて、品目ごとに、参加する障害者労働者数、障害者労働者の割合70%、重度障害者労働者の割合60%、労働時間の割合50%を算出します。2品目以上の場合は、各品目に障害者が5人以上参加していることを確認し、重度障害者の割合が30%となる保健福祉部長官告示の品目に該当するかどうかも確認します。

  3. 03

    公告の確認と申請書の作成:保健福祉部の公告で申請期間と提出方法を確認し、申請書(施行規則 別紙第1号書式)に生産品目と人員の現況を記入します。添付する労働者名簿および賃金台帳の人数・賃金が、申請書の数値と一致しているか照合します。

  4. 04

    提出および補完要求への対応:公告された期間内に申請書と添付書類を提出します。補完を求められた場合は、定められた期限内に資料を提出しなければならず、正当な理由なく補完しないときは申請が返戻されることがあります。

  5. 05

    現地調査への備え:指導・監督のため、保健福祉部は資料の提出を求めたり、所属公務員を施設に立ち入らせて調査や質問をさせたりすることがあります。調査期間と範囲が記載された現地調査書を確認し、実際の人員、作業場、生産設備が労働者名簿および賃金台帳と一致するようにしておきます。

  6. 06

    指定書の交付と再指定:申請が適合と認められれば、生産施設指定書が交付され、指定が公告されます。再指定は、3年の有効期間が終了する60日以上前に申請します。過去3年間に行政処分や課徴金がなく、障害者の雇用が増加している場合には、有効期間を3~5年とすることがあります。

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提出先・受付経路

提出先・受付経路

保健福祉部(保健福祉部長官が告示する申請期間および提出方法に従う)

最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。

公式確認
実際の処理機関Ministry of Health and Welfare
制度・政策の所管機関Ministry of Health and Welfare
オンライン経路公式確認
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期限・手続上の注意

期限・手続上の注意

通知書、申請日、補正依頼を基準に、期限と次の手続きを確認します。公式確認
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基本書類

基本書類

基本書類0 / 8

申請は告示された期間内のみ受け付けられるため、期間を逃すと次回の告示まで待つことになります。また、指定が取り消された場合、取消しの日から1年以内は、実質的に同一の施設を再び指定することはできません。

業務範囲のご案内

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