2-5 · 意見提出・弁明

下水道原因者負担金:算定の再確認、異議申し立ておよび苦情申立て

下水道法第61条第1項および同施行令第35条第1項に基づき、建物の新築、増築または用途変更により、1日あたりの下水排出量が10㎥以上増加する場合、公共下水道の管理者は、建物の所有者(または建設中の建築主)に対し、公共下水道の改築費用として原因者負担金を課すことができます。算定基準および徴収方法は地方自治体の条例によって定められ、下水量は環境部・エネルギー部・環境省の告示による用途別基準を用いて算出されます。同法は下水の「増加分」に対してのみ負担金を課すため、建物が解体・再築された際に全床面積に基づいて負担金が算出されている場合は、まず既存の下水量分が控除されているかを確認する必要があります。負担金に対して争う場合は、条例に基づく異議申し立て、処分を知った日から90日以内(処分の日から180日以内)の行政不服申立て、または国民権益委員会への苦情申立てのいずれかを選択してください。

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#下水道原因者負担金:算定の再確認、異議申し立ておよび苦情申立て#公式確認#2-5
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手続の流れ

手続の流れ

  1. 01

    通知および算定詳細の取得:建築許可段階で発行される予定負担金通知書および負担金通知書を収集し、賦課庁に対して、用途別の床面積、適用された下水発生基準、および単価が記載された算定詳細を請求してください。通知の受領日は、異議申し立ておよび不服申立ての期限の起算点となるため、必ず記録してください。

  2. 02

    下水量の算定内容の確認:建築物台帳および図面の用途別床面積を、告示の用途別下水発生基準と比較してください。複合用途が用途ごとに合算されているか、下水が発生しない附属建物や倉庫面積が誤って含まれていないか、また、水使用量などの客観的なデータによって数値を調整できるかを確認してください。

  3. 03

    既存建築物の控除および減免の確認:解体された建築物または以前の使用による下水道汚水量分が差し引かれ、増加分のみが課税されているか確認します。既存の汚水量の算定方法は条例によって異なるため、解体前の建物台帳、解体記録、過去の納付金領収書を収集し、中水道や雨水利用施設などの条例に基づく減免についても確認します。

  4. 04

    異議申立てまたは苦情申立ての準備および提出:法的根拠、再計算された汚水量および金額、証拠書類を添付し、条例で定められた期間内に処分を下した機関に対して異議を申し立てます。異議申立て期間が経過している場合や、自治体との再計算に関する協議で解決可能な場合は、国民権益委員会に対して苦情申立てを準備し、提出します。

  5. 05

    行政不服申立ての準備および提出:異議申立ての結果または課税に対して争うには、処分を知った日から90日以内に行政不服申立てを準備し、オンライン行政不服申立てシステムまたは処分を下した機関を通じて提出します。申立てには、法的根拠と計算ミスを明記した再計算表および証拠を記載し、支払いが差し迫っている場合は執行停止の申請も検討します。

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提出先・受付経路

提出先・受付経路

課税を行った市・郡・区の上下水道部門(異議申立て)、国民権益委員会(苦情申立て)、行政不服審査委員会(オンライン行政不服申立て、または処分を下した機関への書面提出)

最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。

公式確認
実際の処理機関韓国の所管機関・公式サービス · 韓国国民権益委員会(ACRC) · 韓国の所管機関・公式サービス
制度・政策の所管機関Ministry of Climate, Energy and Environment
オンライン経路オンライン行政審判 · e-People 国民申聞鼓(epeople.go.kr)
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期限・手続上の注意

期限・手続上の注意

通知書、申請日、補正依頼を基準に、期限と次の手続きを確認します。公式確認
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基本書類

基本書類

基本書類0 / 8

苦情の申し立てや異議申し立てを行っても、行政不服申立ての期限や処分の効力は停止されません。そのため、納付期限を過ぎると、下水道法第73条に基づき、督促状の送付および未納額の100分の3を上限とする延滞金が発生する場合があります。

業務範囲のご案内

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ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。