手続の流れ
手続の流れ
- 01
当年度の公告と対象要件を確認する:申請者が小企業基本法上の小企業に該当するか、すでに廃業しているか廃業を予定しているか、除外業種に該当するか、以前に同様の支援を受けたかどうかを、公告文と照らして確認します。公告によっては、廃業予定と廃業済みを区別し、廃業日を基準に申請期限を定めているため、廃業日を確定する前に確認してください。
- 02
解体契約を締結する前に店舗撤去費用を申請してください。解体業者の見積書を取得したら、店舗の賃貸借契約書、見積書、解体前に撮影した写真を添えて、Sbiz24のオンライン申請を提出します。先に解体を終えてしまった場合や、ご自身で店舗を解体した場合は、対象から除外されることがあります。原状回復の範囲は、まず賃貸借契約の特約と照らして確認してください。
- 03
廃業コンサルティングおよび法律相談を申請してください。同法施行令第4条の3は、事業整理のためのコンサルティングと廃業に関する相談を、小商工人廃業支援センターの業務として定めています。コンサルティングでは、在庫・什器の処分手順、賃貸借契約の終了、残債務の整理について検討し、公告に記載された法律相談と債務調整の項目は、同じ申請の中で選択します。
- 04
廃業届と許認可事業の廃業届:申請者は、付加価値税法第8条に基づき、ホームタックスまたは管轄税務署を通じて、廃業届をご自身で提出します。飲食店は、食品衛生法施行規則第44条に基づき、営業届出証の原本を添えて、市・郡・区役所に廃業届を提出します。美容院やクリーニング店などの公衆衛生営業は、廃業日から20日以内に届け出ます。営業停止などの行政処分手続が進行中の間は、廃業届を提出することはできません。
- 05
再就職および再起業支援につなげてください。廃業後の就職を準備する方は、公告に定められた教育を修了し、求職活動または就職の証明書類を添えて、転職手当を申請します。再起業する方は、再起業教育と事業計画の審査を受けます。自営業者雇用保険の加入者は、雇用保険法第69条の3の求職給付の要件(廃業日前24か月間の通算被保険期間が1年以上)も確認してください。
提出先・受付経路
提出先・受付経路
最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。
公式確認基本書類
基本書類
撤去を先に完了した場合や、廃業日が公告の申請期限後に設定された場合には、店舗撤去費用および転職手当が支給されないことがありますので、撤去契約の締結および廃業届の提出の前に、当該年度の公告で申請の順序をご確認ください。
業務範囲のご案内
業務範囲のご案内
ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。
