5-7 · 企業確認書

素材・部品・装備専門企業の確認

素材・部品・装備の開発または製造を主たる事業とする企業は、「素材・部品・装備産業の競争力強化およびサプライチェーン安定化のための特別措置法」第14条に基づき専門企業の確認を申請することができ、同法施行令第82条に基づき、韓国産業技術評価管理院が確認を行います。前年の総売上高に占める素材・部品・装備の売上高の割合が50%以上であることが必要であり、相互出資制限企業集団に属する企業は、素材・部品・装備売上高のうち系列会社向けの売上高を50%未満に維持しなければなりません。施行規則別表1の韓国標準産業分類番号に該当する製品のみがこれらの売上高に算入され、申請手数料はありません。確認の有効期間は3年であり、虚偽その他不正な方法で取得した場合は取り消されます。

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#素材・部品・装備専門企業の確認#公式確認#5-7
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手続の流れ

手続の流れ

  1. 01

    製品範囲の確認:製品ごとに、施行規則別表1に記載された韓国標準産業分類番号に該当するかどうかを確認し、申請書に記入する製品名、産業分類コードおよびHSコードを整理します。別表1に記載のない製品の売上高は、素材・部品・装備の売上高に算入できません。

  2. 02

    前年度の売上高比率の算定:総売上高は中小企業基本法施行令第7条に基づいて算定し、素材・部品・装備の売上高(国内販売および輸出)が総売上高の50%以上であるかを確認します。相互出資制限企業集団に属する企業は、系列会社への売上高が50%未満であることも併せて確認します。

  3. 03

    添付書類の準備:素材・部品・装備の売上高を証明する書類と、施行規則第4条第1項第2号に該当する資格者が作成した売上高検討意見書を揃えます。外部監査の対象となる法人は監査報告書を、それ以外の場合は商法第447条に基づく財務諸表を添付し、すべての書類を同一の事業年度に統一します。

  4. 04

    申請書の作成および提出:売上高の内訳と添付書類を付して、専門企業確認申請書を韓国産業技術評価管理院に提出します。申請手数料はなく、提出後に求められた補完資料も、同一の基準年度の証拠資料を用いて準備します。

  5. 05

    書面審査および現地調査への対応:受付機関は書面審査または現地調査を行うことがあり、現地調査を行う場合は、少なくとも3日前までに日時、目的および場所を通知します。売上高の内訳が証拠資料と一致しない場合は追加資料の提出を求められるため、製品別の売上高の概要を事前に準備してください。

  6. 06

    発行および事後対応:要件を満たす場合、有効期間3年の専門企業確認書が発行されます。有効期間中に要件の維持状況について審査が行われることがあり、要件を満たさなくなった場合や、債務不履行、廃業または休業により事業を継続できなくなった場合は、当該企業の意見を聴取したうえで確認が取り消されることがあります。

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提出先・受付経路

提出先・受付経路

韓国産業技術評価管理院(産業通商資源部長官の委任)

最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。

公式確認
実際の処理機関韓国の所管機関・公式サービス
制度・政策の所管機関韓国の所管機関・公式サービス
オンライン経路公式確認
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期限・手続上の注意

期限・手続上の注意

通知書、申請日、補正依頼を基準に、期限と次の手続きを確認します。公式確認
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基本書類

基本書類

基本書類0 / 7

別表1に記載されていない製品の売上を算入して確認を受けた場合、申請は虚偽とみなされ確認が取り消されますので、まず各製品の分類番号を照合したうえで売上比率を算定してください。

業務範囲のご案内

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ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。