手続の流れ
手続の流れ
- 01
通知書と期限の確認:学校または教育支援庁から受け取った通知書で、通報された行為、地域教権保護審議委員会の開催日、意見の提出方法および提出期限を確認します。すでに措置が通知されている場合は、受領日を起算日として不服申立て期限を暦日で算出します。
- 02
侵害類型の該当性の検討:通報された行為が同法第19条の犯罪行為類型に該当するのか、正当な目的のない苦情の反復提起や、教員に法定義務ではないことを執拗に強要するなどの不当な干渉類型に該当するのかを判断し、意見書で扱うべき争点を決定します。
- 03
事実関係の整理:苦情の日時、回数、方法、文字メッセージ、電子メール、通話記録、面談メモを時系列に整理し、通報内容と異なる点を、事実を裏付ける資料とともに表示します。
- 04
保護者意見書の作成・提出:経緯、行為の目的と事情、教員との関係回復のための努力と再発防止計画を、日付と証拠を中心にまとめた意見書を作成し、開催日までに教育支援庁へ提出します。保護者が委員会に出席して陳述する場合は、主要な内容を意見書と一貫するように要約します。
- 05
教育監措置の確認:教育支援庁の教育長は、委員会の要請から14日以内に措置を行います。通知書に記載された措置の内容、特別教育または心理治療の実施機関と期限、不服申立ての案内を確認し、正当な理由なく特別教育または心理治療を拒否した場合は、300万ウォン以下の過怠金の対象となることに留意します。
- 06
不服申立書および執行停止申立書の作成・提出:保護者が措置に不服がある場合は、処分を知った日から90日以内に、道・広域市の教育監所属の行政不服申立て委員会に対する申立書を作成し、教育支援庁の教育長または委員会に提出します。措置の履行期限が迫っている場合は、執行停止の申立書も併せて作成・提出します。
提出先・受付経路
提出先・受付経路
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公式確認基本書類
基本書類
行政不服申立てを提起しても、処分の効力や執行は停止されません(行政不服審判法第30条第1項)。そのため、特別教育の履修期限が迫っている場合は、過怠金を避けるために、申立書と執行停止申立書を併せて提出する必要があります。
業務範囲のご案内
業務範囲のご案内
ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。
