9-8 · 営業申告·営業登録

たばこ輸入販売業登録

海外からたばこを輸入して卸売業者または小売業者に販売するには、たばこ事業法第13条に基づき、本店または主たる事務所の所在地を管轄する市長・道知事にたばこ輸入販売業の登録をしなければなりません。施行令第5条に定める登録要件は外国のたばこ製造業者との間のたばこ供給契約であり、第14条により、未成年者、成年後見・限定後見を受けている者、復権していない破産者、たばこ事業法違反により懲役刑の宣告を受けその執行を終えてから1年が経過していない者または執行猶予期間中の者、登録を取り消されてから2年が経過していない者は登録することができません。申請書に記載された処理期間は5日で、登録をせずにたばこ輸入販売業を営んだ場合は、6か月以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に処されます。同法第2条は、たばこを葉たばこ製品だけでなく、ニコチンを原料として製造され蒸気として吸入される製品も含むものと定義しているため、電子タバコ用リキッドの輸入業者も登録の要否を確認する必要があります。

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#たばこ輸入販売業登録#公式確認#9-8
01

手続の流れ

手続の流れ

  1. 01

    事業類型および欠格事由の確認:輸入たばこを卸売業者または小売業者に販売する場合は、市長・道知事へのたばこ輸入販売業の登録が必要です。一方、他の事業者から仕入れて小売業者に販売する場合は、たばこ卸売業にあたり、市・郡・区への別途の登録が必要です。まず、申請者または法人の代表者が第14条の欠格事由に該当しないかを確認します。

  2. 02

    外国製造業者との供給契約の確認:登録要件は外国のたばこ製造業者との供給契約であるため、契約相手が製造業者として特定されていること、また製品名や供給条件が申請書に記載する内容と一致していることを確認します。製造業者ではない仲介業者との契約については、要件を満たすかどうかを別途検討します。

  3. 03

    登録申請書の作成:たばこ輸入販売業登録申請書に、商号、代表者、本店所在地、製品名、製造業者(供給者)名、各支店の所在地および販売区域を記入し、外国のたばこ製造業者と締結した供給契約書の写し1部を添付します。

  4. 04

    市長・道知事への申請および登録証の受領:本店または主たる事務所の所在地を管轄する市長・道知事に申請します。様式上の処理期間は5日です。要件を満たし、欠格事由がない場合は、たばこ輸入販売業登録証(様式第9号)が交付され、登録機関は登録後7日以内に韓国関税庁およびその他の関係機関へ通知します。

  5. 05

    小売価格の報告および登録後の管理:輸入たばこの消費者小売価格を製品別に、販売開始の6日前までに市長・道知事へ報告し、公示します。法人名または代表者、本店所在地、もしくはたばこの供給者が変更された場合は、様式第11号により変更登録を申請します。また、火をつけて吸うたばこについては、製品別に半期ごとに火災安全性能認証を受け、その認証書を提出します。

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提出先・受付経路

提出先・受付経路

本店または主たる事務所の所在地を管轄する特別市、広域市、特別自治市、道、または特別自治道

最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。

公式確認
実際の処理機関韓国の所管機関・公式サービス
制度・政策の所管機関韓国の所管機関・公式サービス
オンライン経路公式確認
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期限・手続上の注意

期限・手続上の注意

通知書、申請日、補正依頼を基準に、期限と次の手続きを確認します。公式確認
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基本書類

基本書類

基本書類0 / 7

火災安全性能認証書を提出せずにたばこを輸入・販売した場合は登録が取り消されるため、初回の輸入前に登録と認証を併せて進めるよう日程を組んでください。

業務範囲のご案内

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ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。