手続の流れ
手続の流れ
- 01
適格性および除外要件の確認:まず企業種別確認書および中小企業の該当可否を確認し、次に製品が海外製であるか、最終消費財ではなく半製品であるか、または食品、農水産物、医薬品など調達物品として供給が難しい分類に該当しないかを確認します。適格性は指定日を基準に判断されるため、審査期間中に確認書の有効期限が切れないこともあわせてご確認ください。
- 02
入札参加資格および細部品目名の登録:国家総合電子調達システム(ナラジャンター、KONEPS)で入札参加資格を登録し、製品の細部品目名を製造品目として登録します。供給品目として登録されたOEM製品でも、ベンチャーナラでの取扱いが認められる場合があり、すでに入札参加資格を登録している企業はそのまま認められます。
- 03
品目目録番号の取得:入札登録とは別に、調達庁の目録情報システムで目録登録を申請し、8桁の分類番号と8桁の識別番号で構成される16桁の品目目録番号の付与を受けます。指定前にすでに付与されている番号はそのまま認められます。
- 04
申請書類の準備:書類提出誓約書、指定申請書、製品説明書、品質証明資料、法定・品質認証製品の納品誓約書、価格資料要約書を準備します。品質認証書または公認試験成績書がない場合は品質管理計画書を提出します。すべての証明資料は申請締切日までに発行されたものでなければなりません。
- 05
公告に従った申請と補完:調達庁と推薦機関が共同で出す候補者募集公告に記載された期間・場所で申請します。補完要請に対して期限までに回答がない場合は、当初提出された書類のみで審査が行われ、内容が不明確な書類は審査から除外されます。
- 06
審査・製品登録・指定書の受領:革新調達審査委員会を通じて指定されると、結果は指定日に通知され、ベンチャーナラの掲示板に掲載されます。企業情報、供給確約、製品情報、登録単価を登録して承認を受けると指定の効力が発生し、企業は指定書を受け取り、製品や広報資料に指定マークを使用できます。
提出先・受付経路
提出先・受付経路
最新の受付機関・管轄・オンライン申請可否は公式サイトでご確認ください。
公式確認基本書類
基本書類
虚偽の指定書類を提出すると指定取消しとなり、その後6か月間は同一製品を再申請できず、企業情報や製品情報を誇張した場合は6か月間の停止処分を受けることがあるため、証明書や試験成績書の記載内容は発行されたとおりに正確に転記してください。
業務範囲のご案内
業務範囲のご案内
ファン・ユンサン行政士事務所は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳と提出代行を行い、許認可・申請・届出の手続をご案内します。本人出頭・本人申請・電子署名が必要な行政手続は代行が制限される場合があります。
