📌 3行要約
- 冷蔵庫の故障により営業停止15日の処分を受けたおかず販売店の行政審判・執行停止の事例です。
- 「通知を受け取っていない」という主張を捨て、故障記録と管理記録へと方向転換しました。
- 執行停止によって営業を継続しながら、裁決で過料への変更を受けました。
目次
- 営業停止開始まで9日
- 最も先に手放した主張
- 引き出しの中から見つけた記録
- 行政審判請求書と執行停止申請書
- 裁決が出るまで
- 似た処分通知を受け取ったなら
営業停止の開始日まで9日を残えた日でした。処分通知書の写真と共に短いメールが届きました。「8年間一度も店を閉めたことがありません。方法はあるでしょうか?」
1. 営業停止開始まで9日

依頼人は、仁川延寿区の住宅街で夫婦で共にお惣菜屋を営む30代後半の女性でした。従業員は2名、近所の常連客による定期配送の注文が80件以上入っていました。
去る夏の衛生点検の日、おかずの材料を入れていた冷蔵庫1台が基準温度を超えていました。前日の夜から故障した状態でした。その後、事前通知が届き、1ヶ月ほど経って営業停止15日間の処分書が届きました。
- 処分書受領後11日目に最初の連絡
- 営業停止開始日まで9日
- 行政審査の請求期間は、処分があったことを知った日から90日
請求期間には余裕がありましたが、営業停止が先に始まってしまうと意味が薄れてしまいます。そのため、行政審査の請求と執行停止の申請を同日に提出することにしました。
2. 最も先に取り下げた主張

依頼人が最も悔しがっていた点は、事前通知を見逃していたことでした。判明したところ、書留郵便はアルバイトのスタッフが受け取り、レジの引き出しに入れておいたものでした。通知書の横には、お客様へのサービス用のキャラメル袋が一緒に入っていました。 🍬
店舗の住所に届いた書留を従業員が受け取ったのであれば、送達はされたものとみなされます。 この主張を前面に出すと、請求書全体の信頼性が損なわれる旨をお伝えしました。依頼人はしばらく黙った後、うなずきました。
代わりに、争点を以下のように絞り込みました。
- 故意がなかった: 故障は点検の前日の夜に発生しました。
- 日常的な管理があった: 温度記録を継続的に残していました。
- 処分が過度である: 8年間の違反歴がなく、営業停止による生計への影響や顧客への被害が大きいためです。
3. 引き出しの中から見つかった記録たち

資料は思ったよりも多かったです。
- 冷蔵庫修理技術者の作業確認書: 故障受付時刻が点検前日の夜10時40分
- 手書きの温度記録ノート 6ヶ月分
- 故障当日に材料を廃棄した写真と食品廃棄記録
- 点検後に設置した温度通知センサーの領収書
温度ノートをめくっていると、欄の横に「今日のカクテキ最高」といったメモが所々に混ざっていました。提出用ではそのまま残しました。毎日手で書いたという証拠になるからです。😊
逆に除いた資料もあります。常連客が書いてくれた嘆願書30枚余りは、代表的な数枚だけ残しました。事実を証明する資料を前に、事情を訴える資料を後に置く方が、読む人への説得力があるからです。
4. 行政審判請求書と執行停止申請書

黄倫商行政士事務所は、行政審判請求書と執行停止申請書の作成および提出を代行します。今回は、これら2つの書類を同日にオンラインで受理しました。
行政審判請求書には、処分理由の事実関係、故意がなかった事情、処分基準上の減免理由を記載しました。そして請求趣旨に、営業停止を過徴金に変更してほしいという内容を併せて含めました。食品衛生法第82条は、営業停止などを過徴金に代えることができると定めています。
執行停止申請書には、営業停止が先に始まれば定期配送の顧客が途絶え、従業員の給与が滞るという点を数字で記載しました。行政審判法第30条は、重大な損害を予防するための緊急の必要がある場合に執行を停止できると定めています。
書類の束を積み上げると、おかずの容器2つ分ほどの高さになりました。依頼人は「これが私たちの8年間です」と笑いました。
5. 裁決が出るまで

申請から5日後、執行停止の決定が出ました。営業停止の開始日の2日前でした。お店は閉めることなく、定期配送を継続しました。
裁決には2ヶ月ほどかかりました。結論は営業停止15日を過徴金への変更という内容でした。違反事実自体は認められました。故障記録や管理ノート、点検後の是正措置が処分の程度を判断する際に反映されたものと思われます。
過徴金通知書を受け取った日、依頼人が一箱の総角キムチを持って事務所に来られました。辞退したところ「記録ノートに今日の日付で書いておきます」と言われ、ありがたく拝受しました。 🥬
6. 似たような処分書を受け取った場合

- ① 処分書の営業停止開始日から確認します。請求期間よりも開始日が急務です。
- ② 行政審査と執行停止の申請を同時に準備します。
- ③ 「知らなかった」よりも故意がなかったという記録を集めます。受理記録、温度記録、廃棄写真などが該当します。
- ④ 点検後の是正措置を証拠として残します。
- ⑤ 過料の変更が可能か、処分基準上の減免事由があるか、事案ごとに個別の確認が必要です。
仁川延寿区と松島近隣の飲食店・食品営業場から営業停止処分の問い合わせが絶えません。処分書を受け取った日から開始日までの残りの日数をまず数えてみてください。
処分前の事前通知を受けた段階であれば、意見提出によって過料への転換を求める方法をまずご確認ください:営業停止 過料転換・異議申立て手続きと意見提出期限
理解を助けるために構成したストーリーです。
仁川行政士・松島行政士、黄允相行政士事務所です。 仁川延寿区松島ポスコタワー松島にて、行政審査・認可/申告代行・外国人出入国業務を相談します。営業停止・過料処分に対する行政審査と執行停止の申請書も作成します。似た状況であれば、お気軽にお問い合わせください。 📞
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