3行要約
- 国家功労者登録審査は、要件審査と傷害等級身体検査が別々に進められます。要件が認められても、等級に達しなければ登録申請は却下されたものとみなされます。
- 新規身体検査の判定に異議がある場合、身体検査結果通知書を受け取った日から60日以内に再審身体検査を申請できます。報勲異議申立て期限(処分を受けた日から30日)とは異なる手続きです。
- 再審では、最初に判定に反映されなかった手術記録・画像検査・測定記録を理由と共に提出することが核心です。再審でも等級がなければ、2年が経過するか悪化した際に再確認身体検査を申請できます。
目次
- 通知書1枚に入っている2つの結論
- 要件承認、等級不足:異議申立てではなく再審身体検査へ
- 期限の計算:30日は過ぎたが、60日は残っていました
- 初めての身体検査で漏れていた記録
- 再審身体検査申請書に記載した理由
- 再審の結果とその後の選択肢
- 国家功労者の等級不足時に確認すべき事項
- 行政士事務所の業務内容
1. 通知書1枚に入っている2つの結論
国家功労者登録結果の通知書は1枚ですが、その中には結論が2つ含まれていることが多々あります。一つは、負傷の経緯が職務に関連しているかについての要件判断であり、もう一つは、負傷の程度が何級に該当するかについての傷害等級判定です。仁川 Songdoで国家報勲登録業務を行う行政士として相談を受けると、この2つの結論を一つとして読み取り、道を誤ってしまう方をよく見かけます。
今回の記事は、そのようなケースのお話です。
20代後半の除隊した下士官でした。勤務中の夜間機動訓練で傾斜路を下りる際に右膝を負傷し、民間の大学病院で前十字靭帯再建術を受けました。除隊後は仁川の物流センターでフォークリフト業務を担当しましたが、階段や積載作業が多い仕事であったため、長く耐えることはできませんでした。妻はSongdoの会社で会計業務をしており、二人は来年の春、第一子の出産を控えていました。夫は事務職へ転職しようと資格の勉強をしていたところでした。
国家功労者として登録されれば、補償金とともに医療・就業支援が伴います。この家庭では、その支援が夫が職種を変えるまでの数ヶ月間を耐えるために必要な資金でした。

2. 要件は認定、等級不足:異議申し立てではなく再審身体検査へ
最初に連絡をくれたのは奥様でした。電話よりもメールの方が都合が良いとのことで、通知書と身体検査結果通知書を写真で送ってきました。
通知書を読んでみると、内容は明白でした。報勲審査委員会は、訓練中の負傷という要件は認定していました。しかし、報勲病院の新規身体検査において、膝の負傷が傷痍等級基準未達と判定され、その結果として登録申請が棄却されたものとして処理されていました。
ご夫婦はこれを「国家有功者から落選した」と受け取っていました。そのため、インターネットで「報勲異議申し立ては30日」という記事を見つけ、日付を数えてみると、すでに30日が過ぎていたのです。夫は諦めようと言い、妻は最後に一度だけ確認しようとメールを送ったのでした。
「国家有功者等の待遇及び支援に関する法律」(以下、国家有功者法)第6条の3は、身体検査を4つに分類しています。
| 区分 | 対象 | 申請時点 |
|---|---|---|
| 新規身体検査 | 登録を申請した人 | 要件審査後 |
| 再審身体検査 | 新規身体検査の判定に異議がある人 | 通知書を受け取った日から60日以内 |
| 再確認身体検査 | 新規・再審で等級判定を受けられなかった人 | 判定後2年経過または再発・悪化 |
| 再判定身体検査 | すでに等級を受けた人 | 本人申請または職権 |
この夫婦の問題は要件ではなく等級でした。要件を争う異議申し立てと、等級を争う再審身体検査はそれぞれ異なる手続きであり、期限も別に計算されます。相談の最初のメールへの返信で、私はこのように記しました。「要件はすでに認められています。争うべきことは等級であり、その手続きの期限はまだ残っている可能性が高いです。」

3. 期間の計算:30日は過ぎたが、60日は残っていました
「国家有功者等の礼遇及び支援に関する法律施行令」第15条第1項は次のように定めています。新規身体検査の判定に異議がある者は、再審身体検査申請書に理由を記載し、身体検査結果通知書を受け取った日から60日以内に申請することができます。
簡単に言えば、等級判定に納得がいかない場合、通知書を受け取った日から約2ヶ月の猶予があるということです。国家有功者法第74条の18の異議申し立てが「処分を受けた日から30日以内」であるのとは、起算点も期間も異なります。
問題は「受け取った日」がいつかということでした。妻は通知書を見た日を覚えていましたが、書留郵便は警備室で数日間保管された後に受け取ったものでした。私は追跡番号で配達記録を照会し、受領日を確認しようと提案しました。照会したところ、実際の受領日は夫婦が記憶していた日よりも2日後でした。
その日を基準にすると、相談日は41日目でした。残された期間は19日でした。
19日は余裕のある時間ではありません。新しい診断書を取得するためには、大学病院の外来予約から取る必要があり、予約は3週間後に取れました。そこで順序を決めました。
- 再審身体検査申請書は期限内にまず提出します。 理由とすでに確保した記録を添付します。
- 追加の記録は提出後、身体検査日までの間に補足します。 補足資料を提出できるか、および提出のタイミングについては、管轄の保勲支庁に事前に確認しました。
- 身体検査の日に持参する原本リストを別途作成します。 検査当日に医師が見られるよう、映像の原本と記録の写しを準備します。
期限が短いときは、完璧な書類よりも期限内の提出が優先されます。

4. 最初の身体検査で漏れていた記録
予約した日に夫婦で事務所を訪れました。妻はこれまでに受け取った書類を厚いクリアファイル一つにまとめて持参したのですが、一番のページに二人の結婚式の招待状が挟まっていました。妻は「重要なものはすべてこのファイルに入れていたので」と笑い、招待状は再びファイルの最後の方へ移動されました。
ファイルを一枚ずつめくりながら、新規身体検査の際に何を提出したかを確認しました。夫が出したものは、除隊直前に軍病院で受けた診断書一枚と、部隊で作成された公務上の負傷に関する書類のすべてでした。民間大学病院の手術記録、手術前後のMRI読影結果、リハビリ過程の関節測定記録は含まれていませんでした。
理由を尋ねると、夫は「部隊の記録にすべて含まれていると思っていた」と答えました。手術は部隊の承認を得て民間病院で行ったため、記録も一緒に移ったものと考えたのです。実際には、民間病院の診療記録は本人が発行して提出しなければ、審査資料には含まれません。この誤解は珍しいことではありません。
ここに、身体検査の時点の問題もありました。新規身体検査を受けた日はリハビリ治療を終えたばかりの時期であり、夫は検査当日に「大丈夫だ」という言葉を何度も口にしたと記憶していました。軍で体が痛いということを簡単に口にしなかった習慣がそのまま出たのです。しかし、その後物流センターで働き始めて膝が再び腫れ始め、整形外科の外来記録には不安定性の所見が続いていました。
私は記録を三つの部分に分けました。
- 手術・画像記録: 大学病院の手術記録地、手術前後のMRI読影結果、退院要約地
- 経過記録: リハビリ治療記録、除隊後の整形外科外来記録と関節測定結果
- 生活制限資料: 物流センターの業務内容と勤務期間を示す在職・退職書類
等級を判断するのは、報勲病院の医師と報勲審査委員会です。行政士の仕事は、判断に必要な記録が漏れなくその前に置かれるようにすることです。

5. 再審身体検査申請書に記載した理由
施行令第15条は、申請書に理由を記載するように定めており、第2項は国家保勲部長が申請に理由があると認めた場合に再度身体検査を行うようにしています。理由が「判定が不当である」という点にとどまると、再検査を行う理由が弱くなります。
申請書の理由は3つの段落で記載しました。
- 判定に反映されなかった記録: 新規身体検査の際、提出資料が軍病院の診断書1枚のみであり、手術記録やMRI読影地、リハビリ測定記録が欠落していた事実を記載し、該当する記録を添付しました。
- 検査の時点とその後の経過: 新規身体検査がリハビリ直後に行われ、その後の外来記録において不安定性の所見が継続して現れた点を日付順に記載しました。
- 生活制限の具体的な内容: 国家有功者法第6条の4第2項は、傷害等級の基準を定める際、傷害部位と態様だけでなく、社会生活の制約を受ける程度を総合的に考慮するように定めています。フォークリフト業務を辞めた経緯と時期を、在職・退職書類で裏付けました。
申請書は期限の4日前に管轄の報勲支庁に提出しました。受付証を受け取った日、夫は初めて資格試験の受付画面を再度開いたと話しました。
3週間後、大学病院の外来で新しい診断書が出て、これも報勲支庁に補足資料として提出しました。身体検査の当日は、MRI画像の原本を収録したCDと記録の写しをまとめた束を持っていくようリストを作成してお渡ししました。そして、一つお願いをしました。痛みの程度を誇張も、過小評価もせず、普段の通りに答えてほしいという内容でした。
ちなみに、国家有功者法第6条の3第8項は、上級総合病院など特定の医療機関が発行した国家報勲障害診断書を提出すれば、身体検査を実施したものとみなす道も設けています。この事例は、期限内にその診断書を受け取るのが難しいため、報勲病院の再審身体検査で進めました。どちらの道が良いかは、病院の予約状況と残りの期限によって異なります。

6. 再審の結果とその後の選択肢
再審身体検査の結果は、受理から約3ヶ月後に出ました。膝の負傷は7級と判定され、要件はすでに認められていた状態だったため、国家有功者登録の手続きへと進みました。この事例の結果であり、同じ部位であっても等級は記録や検査結果によって異なります。
再審でも結果が変わらなかった場合にはどうなったか、相談の際にあらかじめ説明しておきました。
- 国家有功者法第6条の3第3項に従い、再審身体検査でも等級判定を受けられない場合、申請は棄却されたものとみなされます。
- この場合、施行令第16条に従い、判定があった日から2年が経過するか、再発・悪化など相当な理由がある場合、登録を再度申請しながら再確認身体検査を申請することができます。
- 判定自体に違法・不当な点があると判断される場合は、「行政不服申立て法」に基づく行政不服申立てを検討することができます。請求期間は処分があったことを知った日から90日です。
結果通知を受けた日、妻からメールが届きました。夫が来月、資格試験を受けることにしたという知らせが短く記されていました。出産予定日までには、まだ5ヶ月残っていました。
前回の記事 国家有功者異議申立ての手順・書類では、要件判断(報勲補償対象者決定)を争う場合を扱いました。登録申請の全工程は、国家有功者・報勲補償対象者登録申請ガイドにまとめてあります。

7. 国家功労者 判定基準に達しない場合の確認事項
結果通知書を受け取った場合は、以下の順序で確認してください。
- 何の部分で不合格だったのかを区別します。 要件(職務関連性)が認められなかったのか、要件は認められたが傷痍等級が出なかったのか、通知書の文言を確認します。
- 通知書を受け取った日を正確に確認します。 簡易書留などの郵便であれば、配達照会で受領日を確認します。再審身体検査はその日から60日、報勲異議申立ては処分を受けた日から30日です。
- 新規身体検査の際に提出した資料のリストを作成します。 民間病院の手術記録、画像読影報告書、測定記録などが漏れていた場合、再審の理由の根拠となります。
- 理由を具体的に記載します。 欠落した記録、検査時点以降の経過、日常生活・職業生活の制約を日付と書類で示します。
- 再審後の道も確認しておきます。 再確認身体検査(2年経過または悪化)、行政不服申立ての請求期間(知った日から90日)をあわせてカレンダーに書き留めておきます。
事案ごとに要件と期限の適用が異なるため、個別の確認が必要です。

8. 行政士事務所の業務内容
黄允相(ファン・ユンサン)行政士事務所では、国家有功者・報勲補償対象者登録申請書および再審身体検査申請書の作成および提出を代行します。通知書受領日を基準に期限を計算し、審査に必要な診療記録・立証資料のリストを作成して発行順序を案内します。報勲異議申立書と行政不服申立て請求書の作成・提出代行、身体検査当日に持参する書類の整理も共に行います。
等級判定は、医学的記録に基づき報勲病院と報勲審査委員会が決定します。その判断に必要な記録が期限内に漏れなく含まれるよう、書類を整えることがこの業務の中心です。
理解を助けるために再構成しており、特定の人物や事件とは関係ありません。
仁川(インチョン)のSongdo(ポスコタワーSongdo)に位置する行政士事務所です。行政不服申立て・認可/申告代行、外国人の出入国(ビザ・滞在)、定期的な行政管理に加え、国家報勲の登録・再審申請書類を扱っております。仁川・Songdoで等級判定の結果を受け取り、次の手続きを検討されている方は、通知書の写真をまずお送りいただいても構いません。似たような状況が気になる場合は、お気軽にお問い合わせください。
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