改正「職業安定法」(法律第21787号)が12月10日に施行されます。雇用労働部は9月22日、その施行令・施行規則の改正案を立法予告しました(雇用労働部公告第2026-2131号・第2026-2132号)。求人・求職サイト・アプリを運営する職業情報提供事業者、職業紹介所を運営している方または新たに登録しようとする方、オンラインで採用を行う事業主が共に知っておくべき内容です。
1. 虚偽の求人広告、修正・掲載停止・削除命令

これまでは虚偽の求人広告を刑事罰に問うことはできても、広告そのものを下ろすよう命じる手段がありませんでした。改正法律が修正・掲載中止・削除命令の根拠を作り、施行令案がその方式を定めました。
- 命令方式(案第34条の3): 当事者、広告の識別情報、命令の内容・理由、措置結果の提出方法と期限を記した文書で行います。求職者に重大な被害が懸念される緊急の場合は、口頭や電話でまず命じ、直後に文書で通知します。
- 命令権限(案第37条): 国内の有料・無料職業紹介事業に関する広告は市長・郡守・区長が、国外の有料職業紹介事業・職業情報提供事業・労働者供給事業に関する広告は職業安定機関の長が命じます。
- 関係機関への通知: 求職者に生じうる危険と要請する措置を記して文書で通知します。
2. 求人・求職サイト、疑わしい広告は掲載前に検証
施行規則案第31条の2は、職業情報提供事業者が求人広告を掲載したり変更して掲載したりする前に、虚偽・誇大の有無を検証しなければならない場合を定めています。
- 求人者が申請日前6ヶ月以内に、当該名義の広告で修正・掲載中止・削除命令を受けた場合
- 申請日前6ヶ月以内に虚偽の求人広告の申告があり、検討の結果、虚偽・誇大の可能性があると認められた場合
- 提示された賃金が、同じまたは類似の職種の通例賃金よりも著しく高く、疑わしい場合
- 社会通念上、求職者を惑わす表現が含まれている場合
すでに掲載された広告であっても、疑わしい理由があればモニタリングしなければならず、公的データ、求人者が提出した採用計画、電話確認などを根拠として使うことができます。虚偽・誇大とみなされる相当な理由がある場合は、修正要請、掲載中止、削除を行うことができます。
事業主の立場では、賃金を相場より大幅に高く記載したり、誇張された文言を使ったりすると、掲載が遅れたり拒否されたりする可能性があることを意味します。採用計画書や労働条件の資料をすぐに提出できるよう準備しておくのが良いでしょう。
3. 廃業届を出していない職業紹介所・サイトは職権抹消

施行規則案第41条の6は、職業紹介事業および職業情報提供事業の職権抹消手続きを新たに設けます。
- 確認項目: 管轄税務署の廃業届出の有無、事業所の賃貸借契約の終了の有無、(職業情報提供事業者のみ)媒体の運営の有無
- 手続き: 廃業と認められた場合、事業者に対して抹消予定の事実を事前に通知し、届出・登録官庁の掲示板およびホームページに14日以上掲示します。
事業所を移転したり、一時的に休業していたりする場合、税務署の廃業処理や賃貸借の終了が重なると、抹消対象として誤解される可能性があります。事前通知を受け取った場合は、期限内に営業中であることを示す資料を提出しなければなりません。
届出・登録様式も変わります。 無料職業紹介事業届出書、有料職業紹介事業登録申請書など5つの様式に、「職業情報提供事業の運営の有無」とホームページのアドレスを記入する欄が追加されます。
4. 職業情報提供事業者の処分基準、1回目の違反は警告に
施行規則別表2の職業情報提供事業者の行政処分基準が、次のように変わります(1回目・2回目・3回目の違反順)。
| 違反事項 | 改正案の処分基準 |
|---|---|
| 変更届出なしでの届出事項の変更(法第23条) | 警告 ・ 営業停止15日 ・ 営業停止1ヶ月 |
| 法第25条第1項第1号・第2号、令第28条第6号違反 | 営業停止1ヶ月 ・ 2ヶ月 ・ 3ヶ月 |
| 法第25条第1項第3号〜第5号、令第28条第2号〜第5号違反 | 警告 ・ 営業停止1ヶ月 ・ 3ヶ月 |
雇用労働部は、遵守事項の違反を軽重の区別なく営業停止として処分していたものを、「先(さき)の指導・後の処分」に変えようとするものだと説明しました。現行の変更届出違反の処分水準は ⚠️ 原文確認が必要 です。
いつから
- 段階: 立法予告、意見提出 2026. 9. 22.~11. 2. (雇用労働部 雇用サービス政策課)
- 施行: 施行規則の附則は 2026年12月10日 施行と記載されています。施行令改正案の施行日は ⚠️ 原文確認が必要です(改正法律の施行日は12月10日)。
- 対象: 職業情報提供事業者(求人・求職サイト・アプリ・新聞)、有料・無料職業紹介事業者、オンライン求人広告を出す事業主
行政士事務所の業務内容
黄允相(ファン・ユンサン)行政士事務所は、有料職業紹介事業の登録申請、職業情報提供事業の届出および変更届の書類作成・提出代行を担い、営業停止処分に関する事前通知への意見書や行政不服申立ての請求書作成も行います。届出書類と遵守事項は 職業情報提供事業の届出 — 求人・求職サイト・アプリ運営前の届出書類と遵守事項 にまとめてあります。
要約
- 12月10日から、虚偽の求人広告は市長・郡守・区長または職業安定機関の長が修正・掲載停止・削除を命じることができます。
- 求人・求職サイトは、賃金が著しく高い広告や 届出履歴がある広告を掲載する前に検証しなければなりません。
- 廃業届を出していない職業紹介所・サイトは、事前通知と14日間の掲示を経て職権抹消され、職業情報提供事業者の遵守事項の1回目違反は警告に軽減されます。
出典: 国民参与立法センター ・ 職業安定法施行令一部改正案(雇用労働部), 国民参与立法センター ・ 職業安定法施行規則一部改正案
本記事は黄允相行政士事務所が公開された資料に基づき整理した行政動向の案内です。個別事案への適用可否については管轄機関への確認が必要です。
