3行要約
- 生計型減軽は飲酒運転だけのものではありません。 「道路交通法施行規則」別表28は、罰点・累算点数超過(1年121点以上など)により免許が取消された場合も、減軽事由として別途定めています。
- 要件は3つです。運転が家族の生計を維持するための重要な手段であること、5年以内に取消歴・人的被害事故3回以上・停止3回以上・減軽を受けた歴がないこと、処分を受けた日から60日以内に住所地の市・道警察庁長官に対して異議申し立てをすること。
- 減軽されると、取消が処分罰点110点、すなわち110日間の停止に変わります。異議申し立てが棄却された場合は、結果を通知された日から90日以内に行政不服申立てを請求できます。
目次
- 生計型減軽は飲酒運転だけだという誤解
- 罰点超過による免許取消基準、1年121点
- 生計型減軽の3つの要件
- 運転経歴証明書で停止回数を再確認した理由
- 生計手段を立証する資料の構成
- 運転免許処分異議申立書と疎明書の作成
- 異議審議委員会の結果と110日停止の意味
- 異議申し立てが棄却されたら行政不服申立ては90日
- 罰点超過による免許取消の実務チェックリスト
- 行政士事務所の業務内容
1. 生計型減軽は飲酒運転だけだという誤解
Incheon Songdoに事務所を構える行政士です。仕事を通じて出会ったあるエピソードをご紹介します。
お酒を一口も飲んでいない運転者は、生計型減軽を受けることはできないのでしょうか。免許取消決定通知書を受け取ってから38日目になった日、お電話をくださった方が最初に尋ねられたのがこれでした。インターネットで探した記事のほとんどが「飲酒運転の生計型救済」であり、罰点が溜まって取消になった場合は減軽がないというコメントも見たとのことでした。
お電話をくださった方は、Yeonsu-guで惣菜店を経営している20代後半の女性でした。午前5時に調理を開始し、7時から軽型の冷蔵トラックで保育園2か所と事務所4か所に惣菜と弁当を納品していました。膝の手術後に仕事を休んでいる母親と一緒に暮らしており、大学3年生の弟の学費も店の売上から出ていました。
免許が取り消されてから6週間近く、納品は配送代行業者に任せていました。1ヶ月の配送代行費が店の純利益の半分を超えていました。次の学期の学費納付日まで、あと2ヶ月残っていました。
その方が見た記事は間違いではありませんでした。ただ、半分だけ正しかったのです。

2. 点数超過による免許取消基準、1年で121点
点数によって免許が取り消される基準は、「道路交通法施行規則」別表28に定められています。1回の違反・事故による点数、または期間ごとの累積点数が以下の点数に達すると、免許が取り消されます。
| 期間 | 点数または累積点数 |
|---|---|
| 1年間 | 121点以上 |
| 2年間 | 201点以上 |
| 3年間 | 271点以上 |
メールで受け取った運転経歴証明書を見ると、この1年の間にこれほど多くの違反が積み重なっていました。
- 信号・指示違反 3回:45点(1回 15点) -速度違反(時速20km超〜40km以下) 2回:30点(1回 15点) -中央線侵犯 1回:30点 -信号違反による接触事故 1回(軽傷1名):20点(信号違反 15点 + 軽傷 5点)
合計125点でした。一つひとつは反則金通知書1枚の出来事でしたが、納品時間に追われながら1年を過ごすうちに、基準線を超えてしまいました。
点数超過により免許が取り消されると、「道路交通法」第82条第2項第7号に基づき、取り消された日から1年間は免許を再取得することができません。この1年間は、その方の店舗にとってそのままコストとなって返ってくる時間でした。

3. 生計型減軽要件3つ
同じ別表28の「処分の減軽」項目は、減軽事由を二つの方向に分けています。一つは飲酒運転により取消・停止となった場合であり、もう一つは罰点・累積点数超過により取消となった場合です。生計型減軽が飲酒運転のみの制度であるという考えは、前者の場合だけを見て生じた誤解です。
罰点超過取消に適用される要件を紐解くと、3つあります。
① 減軽事由があること 運転が家族の生計を維持するための重要な手段でなければなりません。生計の代わりに、模範運転者として処分当時3年以上交通奉仕活動を行っている場合や、交通事故を起こして逃走した運転手を検挙して警察署長以上の表彰を受けた場合も、減軽事由となります。
② 除外事由がないこと 以下のうち一つでも該当する場合、減軽の対象にはなりません。
- 過去5年以内に運転免許取消処分を受けた歴
- 過去5年以内に3回以上の人的被害を伴う交通事故を起こした歴
- 過去5年以内に3回以上の運転免許停止処分を受けた歴
- 過去5年以内に異議審議委員会の審議や行政不服申立て・行政訴訟によって処分が減軽された歴
③ 期限内に異議申立てをすること 行政処分を受けた日から60日以内に、住所地を管轄する市・道警察庁長官に対して異議申立てを行う必要があります。市・道警察庁長官は、運転免許行政処分異議審議委員会の審議・議決を経て、減軽することができる場合があります。
参考までに、飲酒運転に関する除外事由は異なります。血中アルコール濃度0.1%超、飲酒運転中の人的被害事故、測定拒否・逃走・取り締まり警察官への暴行、5年以内に人的被害事故を3回以上起こした場合、2001年6月30日以降の飲酒運転歴がそれに該当します。飲酒により停止処分を受けた場合は、減軽されると執行日数が2分の1に短縮されます。
要件を満たしていても、減軽するかどうかは委員会の判断となります。条文上は「することができる」となっているため、自動的に減軽されるわけではありません。そのため、異議申立書に何を盛り込むかが結果を左右します。

4. 運転経歴証明書で停止回数を改めて確認した理由
予約していた火曜日の午後、依頼人はお店を早めに閉めて来られました。そして相談の冒頭、慎重にこうおっしゃいました。「実は、停止を3回受けているんです。そうなると、ダメなんですよね?」
5年以内に停止3回以上は除外事由です。もしこの言葉が正しいのであれば、行政不服申立てを行う理由はありませんでした。そこで、その方の記憶の代わりに記録を確認することにしました。
その方が「停止3回」として記憶していた内容は、以下の通りでした。
- 4年前、違反点数30点台で受けた違反点数軽減教育
- 2年前、処分違反点数40点で受けた免許停止40日
- 同じ停止期間中に受けた法規遵守教育と、その教育によって短縮された停止20日
警察署から届いた郵便物と道路交通公団の教育案内を、すべて「停止」として数えていたのです。運転経歴証明書の行政処分履歴には、停止処分は1回のみ記録されていました。違反点数軽減教育は、処分違反点数が40点未満の時に違反点数を20点減らすための教育であり、停止処分ではありません。法規遵守教育は、すでに受けた停止期間を短縮したものであるため、停止回数は増えません。
その他の除外事由も、同じ証明書で一つずつ照らし合わせました。5年以内の取消歴はなく、人的被害事故は今回の接触事故1回のみであり、減免を受けた歴もありませんでした。
この確認がなければ、その方は残りの22日間をそのままやり過ごしていたことでしょう。除外事由は、自身の記憶ではなく、運転経歴証明書で確認しなければなりません。

5. 生計手段を立証する資料の構成
残された期間は22日間でした。日付を逆算し、受理日を処分から49日目に設定しました。締め切り直前の受理では、補完する余裕がないためです。
「生計が苦しい」という文章だけでは、委員会を説得するのは困難です。委員会が注視するのは、運転がこの家族の生計において、いかに欠かすことのできない手段であるかという点です。そのため、資料を3つの方向に分けて構成しました。
運転が仕事の一部であることを示す資料
- 事業者登録証と直近の付加価値税申告時の売上資料(依頼人が既に持っていた書類)
- 納品先6カ所の月別取引明細書
- 納品先が作成した取引確認書(納品時間・周期・数量)
運転ができなくなったことで生じた損失の資料
- 免許取消後6週間の配送代行費の領収書
- 同期間の売上と純利益の変化
家族の生計をこの仕事が支えていることを示す資料
- 주민등록등본(住民登録謄本)と家族関係証明書
- 母親の手術・診療費の領収書
- 弟の登録金納付書
この中で決定的だったのは、配送代行費の領収書でした。取消前の事情を記した書類は「運転が必要である」という主張になります。取消後に実際に発生した費用の領収書は、「運転ができなくなったことで生じた損害」を金額で示してくれます。
小さなエピソードもありました。保育園の一箇所から受け取った取引確認書の隅に、「アンコウの炒め物が一番人気です」と書かれた付箋が貼ってありました。提出前に剥がして依頼人に返して差し上げると、そのメモは店の冷蔵庫に貼っておくと笑っていらっしゃいました。

6. 運転免許処分異議申立書と疎明書の作成
異議申立ては「道路交通法施行規則」第95条に基づき、運転免許処分異議申立書(別紙第87号様式)に運転免許処分書を添付して、市・道警察庁長に提出します。
弁明書において最も苦慮した部分は、違反事実をどのように扱うかという点でした。7件の違反はすべて、依頼人が犯則金を支払った事実でした。これらを一つひとつ弁解すれば、委員会からは反省の色がないと受け取られてしまいます。そのため、違反事実はそのまま認めた上で、違反が集中した理由と、その理由をどのように解消したかを記載しました。
違反7件のうち5件が、午前7時から8時30分の間、保育園の登園時間前に納品を終えなければならない時間帯に発生していました。記録からこのパターンが見て取れました。弁明書にはこの事実とともに、変更した運営内容を記載しました。
- 調理開始を30分早め、最初の納品出発を6時30分に調整
- 保育園2箇所と協議し、納品時間を15分遅らせる(取引先確認書に反映)
- 信号の多い大通りではなく、裏道の循環ルートへ納品順序を変更
そのため、再発防止策については、これから行うという約束ではなく、すでに変更した内容を資料として提出しました。取引先確認書に変更後の納品時間が記載されていたため、この部分は主張ではなく事実として受け取られました。
異議申立て書と弁明書は当事務所が作成し、受理は処分から49日目にIncheon警察庁への提出代行として完了しました。

7. 異議審議委員会の結果と110日間の停止処分の意味
異議審議委員会は、委員長を含め7名で構成されます。市・道警察庁の警察官や交通の専門家などの民間委員が共に審議を行います。
申請から6週間ほど経った頃、結果通知が届きました。取消処分が停止処分へと減軽されました。
別表28の減軽基準は以下の通りです。取消処分に該当する場合は処分罰点を110点とし、罰点超過による取消は、取消前の累積点数と処分罰点をすべて合算して110点とします。罰点1点が停止1日に相当するため、110日間の停止となります。
依頼人がまず尋ねたのは教育についてでした。2年前のように教育を受ければ、停止期間が20日短縮されるのかという点です。今回は違います。別表28では、異議審議委員会や行政不服申立てによって既に減軽された場合、停止期間をさらに短縮することはせず、教育を終えると累積点数のみ20点減点すると定められています。そのため、今後の累積点数の管理のために教育を受けることにしました。
この事例は、取引資料と実際の損失、変更された運営記録が揃っていたことで減軽されたケースです。同じ要件であっても、違反内容や資料によって結果は異なる場合があります。
停止期間中、納品は配送代行を通じて継続しましたが、終了日が決まっている費用でした。1年間免許試験を再度受けることもできなかった状況とは異なりました。

8. 異議申し立てが棄却された場合、行政不服申立ては90日以内
異議申し立てが棄却された場合、次の手段は行政不服申立てです。「道路交通法」第94条第3項は、異議申し立てを行った者がその結果を通知された日から90日以内に行政不服申立てを請求できると定めています。処分日から改めてカウントするわけではありません。
異議申し立てを経ずに、直接行政不服申立てを請求することも可能です。この場合、期限は処分があったことを知った日から90日、処分があった日から180日となります。行政不服申立てにおいても、生計の事情と処分の比例性が主な判断基準となります。
今回の事例で、あえて先に異議申し立てを選択した理由は2つありました。減軽事由と除外事由が別表に明示されている構造であり、委員会の審議と相性が良かったこと、そして棄却されたとしても通知日から90日の猶予が新たに与えられ、行政不服申立ての機会が残されているためです。飲酒運転の事例において、異議申し立ての棄却から行政不服申立てへと進んだ過程については、飲酒運転免許取消しの異議申し立て棄却後の行政不服申立て手続きの記事で詳しく解説しています。

9. 点数超過による免許取消しの実務チェックリスト
点数が積み重なり免許が取り消された場合は、以下の手順で確認してください。
- 処分を受けた日を決定通知書で確認し、60日の期限をカレンダーに記入します。
- 運転経歴証明書を発行し、5年以内の取消・停止回数、人的被害事故の回数、減軽歴を記録で確認します。教育履歴と停止処分を混同しないようにしてください。
- 運転が生計の重要な手段であるという資料(事業・勤務資料、運転ができず発生した費用、扶養家族の資料)を集めます。
- 違反が重なった原因と、すでに改善した運営状況を記録として残します。
- 異議申し立てが棄却された場合は、通知を受けた日から90日以内に行政不服申立てを検討します。
要件や判断は事案ごとに異なるため、個別の確認が必要です。
10. 行政士事務所の業務内容
黄允相(ファン・ユンサン)行政士事務所は、運転免許取消・停止処分に対する運転免許処分異議申立書および疎明書の作成と提出を代行します。運転経歴証明書で除外事由を照合し、生計手段の立証資料の構成を共に決定します。異議申立てが棄却された場合は、行政不服申立て請求書と執行停止申請書の作成・提出代行、補充書面の作成まで継続して進めてまいります。
免許取消後に残された日数が何日であるかから一緒に確認すれば、できることが見えてきます。Incheon・Songdoで違反点数超過による免許取消で悩んでいる方であれば、処分を受けた日付から確認してください。
理解を助けるために再構成したものであり、特定の人物や事件とは関係ありません。
Incheon Songdo(ポスコタワーSongdo)に位置する行政士事務所です。行政不服申立て・許認可/届出代行、外国人の出入国(ビザ・滞在)、定期的な行政管理を取り扱います。運転免許取消・停止処分の異議申立てと行政不服申立て書類の作成および提出を代行します。似たような状況についてお知りになりたい場合は、お気軽にお問い合わせください。
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