今日は宅配業の規定を見直す立法予告と、仁川出入国・外国人庁の処分を取り消した仁川地方法院の判決を取り上げます。どちらも関係業界や在留外国人が期限を合わせて確認すべき内容です。
今日のポイント2つ
- 生活物流サービス産業発展法施行令改正案:標準契約書を告示で定め、宅配の貨物取扱所設置義務を削除、意見受付は11月23日(月)まで
- 仁川地方法院行政第2単独:難民再申請中のロシア人に対する在留期間延長不許可処分を取消し、出入国当局が控訴せず確定(報道ベース)
1. 宅配標準契約書の告示化・貨物取扱所設置義務の削除を立法予告
- 何が変わるか:現在、生活物流サービスの標準契約書は単なる公告で普及しており、法的位置づけがはっきりしません。改正案は、国土交通部長官が雇用労働部長官・公正取引委員会と協議して標準契約書を告示するよう定めます。また、宅配事業者が営業所・直営店の数以上の貨物取扱所を設置しなければならない義務を削除します。宅配拠点が圏域別のサブターミナルのように大型化・集約化した実情を反映したものです。
- 対象:宅配サービス事業者とその営業所、宅配従事者、小口配送代行など生活物流サービス事業者
- いつから:立法予告10月14日〜11月23日(月)。施行日は⚠️原文確認が必要。
- 行政士の一言:貨物取扱所の数を合わせるために登録・変更届出の負担があった事業者は、改正後に拠点配置を見直せる可能性があります。標準契約書が告示されたら、既存の委託契約書の文言と違いがないか照らし合わせておくとよいでしょう。意見は国民参与立法センターまたは国土交通部生活物流政策チーム(044-201-4153)に提出できます。
出典: 国土交通部・生活物流サービス産業発展法施行令一部改正令案 立法予告
2. 仁川地方法院、難民再申請中の外国人に対する在留延長不許可処分を取消し
- 何が変わるか:仁川地方法院行政第2単独は、ロシア国籍のA氏が仁川出入国・外国人庁長を相手に起こした在留期間延長不許可処分取消訴訟で、原告勝訴の判決を出しました。A氏は2018年11月に入国し、2019年に難民申請、2022年に不認定となり、2026年1月に再び申請していました。裁判所は、国内で数百回にわたり反戦デモに参加したこと、ロシア政府がA氏のSNSを特定して公開したことなどを挙げ、審査期間中だけでも一時的な在留資格を与え、安定した状態で判断を受けられるようにすることが難民法の趣旨に合うと判断しました。
- 対象:その他(G-1)の在留資格で滞在し、難民再申請中または在留延長を拒否された難民申請者
- いつから:10月14日報道。出入国当局が控訴せず確定したと伝えられています。正確な宣告日は⚠️原文確認が必要。
- 行政士の一言:再申請者は在留延長が拒否されることが多いものの、申請理由と客観的資料によって判断が変わり得ることを示す事例です。延長不許可や出国期限の通知を受けた場合は、処分を知った日から90日という行政審判・訴訟の期限をまず確認し、迫害の危険を示す資料(報道、SNSの記録など)を整理しておいてください。難民申請の手続きは難民認定申請方法のご案内にまとめています。
出典: 京畿日報・裁判所、「プーチン反対」デモをした外国人に「一時在留資格を付与すべき」(判決文未公開、報道ベース)
今週確認したい期限
- 11月23日(月):生活物流サービス産業発展法施行令改正案の意見受付締切
- 在留関連の処分:処分を知った日から90日以内に行政審判または行政訴訟
本ブリーフィングは黄允相行政士事務所が公開資料をもとに整理した案内です。個別案件への適用は管轄機関への確認が必要です。
