62 質問 ·
申請期間と手続き 9
Q行政不服申立てはいつまでにすることができますか?
処分を知った日から90日以内に申請しなければならず、処分日から180日を経過した場合は、正当な理由がない限り申請できません。90日間の期間は定められた期間であり、延長することはできません。まずは、通知を受け取った日を確認してください。
法的根拠: 行政不服申立て法 第27条第1項、第3項および第4項
Q行政不服申立ての申立書はどこに提出しますか?
処分を行った行政機関(相手方)または行政不服申立て委員会に、相手方の数と同じ数の写しを添えて提出します。申立てが提出された時点から起算して申立て期間が計算されます。行政機関が指導を行わなかった、または誤った指導を行ったため、別の機関に提出した場合、その機関は適切な相手方に転送する義務があります。
法的根拠: 行政不服申立て法 第23条
Q処分通知書に行政不服申立ての提出期間が記載されていません。90日を過ぎても申立ては可能ですか?
行政庁は処分を行う際、行政不服申立てが可能であること及びその申立て期間を告知しなければなりません。告知がなされなかった場合は、処分の日から180日以内に申立てが可能であり、もし90日を超える期間を誤って告知された場合は、その誤った期間内に申立てた場合も有効とみなされます。
法的根拠: 行政不服申立て法第27条第5項及び第6項、第58条第1項
Qオンラインで行政不服申立てをすることができますか?
はい。申立て書および添付書類を電子的文書として作成し、委員会が指定するオンライン行政不服申立てシステム(電子情報処理システム)を通じて提出することができます。その場合、写しの提出は不要です。申立ての受領は、申立て人がシステムで受領番号を確認したときに受領したとみなされ、申立て期間もその時点から計算されます。期限が迫っている場合は、受領番号が発行されていることを確認してください。
法的根拠: 行政不服申立て法第52条第1項から第4項
Q行政不服申立ての申請書に何を書けばよいですか?
行政不服申立ては書面で行われ、申請書には、不服申立人の氏名と住所、相手方(処分を行った行政機関)および行政不服申立て委員会、処分の詳細、処分を知った年月日、求める救済および不服の理由、処分機関が行政不服申立てについてあなたにどのように通知したかについて記載します。不服申立人が法人または代理人を通じて申立てを行う場合、法人の代理人または選任された代理人の氏名と住所も記載し、不服申立人またはその他の提出者が署名または印を押します。不服の理由には、処分が違法または不当であると考える具体的な理由を記載し、それを裏付ける資料を添付してください。
法的根拠: 行政不服申立て法 第28条第1項、第2項、第4項および第5項
Q行政不服申立てを提出後に取り下げることはできますか?
はい。不服申立人は、審査委員会の決定が行われる前に、いつでも書面で申立てを取り下げることができます。取り下げ通知に署名または印を押し、相手方または委員会に提出します。受け取った機関は、他の関係機関および当事者に取り下げを通知します。
法的根拠: 行政不服申立て法 第42条第1項、第3項、第4項および第5項
Q行政不服申立ての申立て書類に不備があった場合、すぐに却下されますか?
是認める。不備が是正可能であれば、当局は是正期間を設定し、軽微な事項については当局自身で処理することがあります。是正勧告を受けた申請者は書面による是正を提出する必要があり、是正が完了すると、行政不服申立ては当初から適法に提出されたものとみなされます。是正期間内に是正されない場合、申立てが却下されることがあります。是正期間は、決定期間(60日間)には含まれません。
法的根拠: 行政不服申立て法 第32条第1項、第2項、第4項、第5項および第6項、第45条第1項
Q行政不服申立てにおいて、いつ、何通の証拠を提出しなければなりませんか?
申立てと一緒に提出する必要はありません。申立人の主張を裏付ける文書または物的証拠を、申立て、訂正、補足書などに添付することができます。文書は、他の当事者と同じ数のコピーを提出し、委員会はそれらのコピーを他の当事者に速やかに送付します。
法的根拠: 行政不服申立て法第34条第1項、第2項および第3項
Q行政不服申立てを誤った機関に提出した場合、提出期限を過ぎてしまいますか?
処分を行った機関が不服申立ての手続きについて通知しなかった場合、または誤った通知を行ったために他の行政機関に提出した場合は、期限切れにはなりません。その場合、受理した機関は速やかに当該不服申立てを適切な被処分機関に送付し、申請者に通知しなければならず、提出期間は最初にその機関に提出した時点から起算されます。ただし、適切に通知を受けていたにもかかわらず、別の機関に提出した場合にはこの規則は適用されませんので、処分庁または行政不服申立て委員会に提出してください。
法的根拠: 行政不服申立て法 第23条第1項から第4項および第58条
不服申立ての対象および当事者 6
Q許可申請をしたものの、機関からの返答が全くありません。行政不服申立てをすることができますか?
はい。機関が申請に対して何の行動も起こさない場合、機関に特定の処分を命じるよう求める義務履行請求という申立てを通じて、その不作為を争うことができます。処分を申請した人が申立てを行うことができ、義務履行請求に対する申立て期間である90日及び180日間の期間は適用されません。申請の却下に対する申立てをすることもできますが、その場合は申立て期間を満たす必要があります。
法的根拠: 行政不服申立て法第5条第3項、第13条第3項及び第27条第7項
Q隣の建物の許可を行政不服申立てで争うことができますか?
はい、一定の条件の下で可能です。処分当事者ではない場合でも、その処分を取り消すことによって自己の法的利益が侵害される場合、取り消し申立てをすることができます。単なる不便や不満だけでは不十分であり、支配法規によって保護される個人の利益が侵害されているかどうかが基準となります。申立て期間は、処分を知った日から90日、処分の日から180日です。
法的根拠: 行政不服申立て法第13条第1項、第27条第1項及び第3項
Q手続き中に申立人が死亡したり、事業を譲渡したりした場合、行政不服申立てはどうなりますか?
請求権者の地位は、他者が承継することができます。請求者が死亡した場合には、その相続人または権利若しくは利益を承継した者が承継し、法人である請求者が合併により消滅した場合には、存続法人または新設法人が、その理由を記載した書面および添付書類を委員会に提出して承継します。行政不服申立てに関する権利若しくは利益を取得した者は、委員会の許可を得た場合に限り承継することができ、許可が拒否された場合には、原決定の通知を受けた日から7日以内に不服の申し立てをすることができます。
法的根拠: 行政不服申立て法 第16条
Q行政不服申立てにおいて、被処分庁(処分を下した機関)を誤って記載した場合、申立ては却下されますか?
直ちに却下されることはありません。被処分庁とは処分を下した行政庁(または権限を承継した機関)を指し、申立人が誤った被処分庁を記載した場合、行政不服審査会は、職権または当事者の請求により、被処分庁の訂正を決定することができます。訂正が決定されると、申立ては当初の申立ての時に新しい被処分庁に対してなされたものとみなされるため、申立て期間は当初の請求書が提出された日を基準に判断されます。訂正決定に不服がある当事者は、決定書の謄本を受け取った日から7日以内に審査会に不服申し立てを行うことができます。
法的根拠: 行政不服審査法 第17条第1項、第2項、第4項および第6項
Q複数の人が同一の処分に対して、共同で行政不服申立てを行うことはできますか?
はい。複数の人が共同で行政不服申立てを行うことができ、申立人の中から最大3名まで代理人を選任できます。代理人が選任された場合、他の申立人は代理人を通じてのみ当該事件において行動できます。代理人は他の申立人に代わって事件に関するあらゆる行為を行うことができますが、申立てを取り下げるには他の申立人の同意を得て、書面で証明しなければなりません。申立人が代理人を選任しない場合、行政不服申立て委員会は代理人の選任を勧告することができ、申立人は必要に応じて代理人を解任または変更することができ、遅滞なく書面で委員会に通知しなければなりません。
法的根拠: 行政不服申立て法 第15条第1項から第5項
Q行政罰(過料)に対して行政不服申立てを行うことはできますか?
ほとんどの行政罰は、行政不服申立てではなく、異議の申し立てによって争われます。秩序違反行為の規制に関する法律の対象となる罰金については、賦課通知を受け取ってから60日以内に、処分を下した機関に対して書面で異議を申し立てることができ、異議が申し立てられると、その罰金処分は効力を失います。機関は、異議を受け取ってから14日以内に、意見書および裏付け書類を添付して管轄裁判所に通知しなければならず、その後、裁判手続きにおいて罰金が決定されます。異議が正当であると認められ、罰金を科す必要がないと判断された場合、機関は裁判所に通知しません。
法的根拠: 秩序違反行為の規制に関する法律 第20条および第21条
審理と決定 7
Q行政不服申立ての結果が出るまでどれくらい時間がかかりますか?
申立て書が相手方または審査委員会に到着した日から60日以内に決定しなければなりません。やむを得ない場合には、委員長は30日間の延長が可能です。延長する際には、期間満了の7日前までに当事者に通知しなければなりません。
法的根拠: 行政不服申立て法 第45条
Q私は、事情を説明するために、行政不服申立て委員会に出頭することができますか?
はい。口頭審理を請求できます。行政不服申立ては、書面または口頭審理によって審査され、当事者が口頭審理を請求した場合、審査委員会は書面のみで決定できると判断しない限り、口頭審理を実施しなければなりません。審査委員会は、請求を許可するかどうかを決定し、申請者に通知します。口頭審理が許可されない場合もあるため、申請書および添付書類に状況を十分に記載してください。
法的根拠: 行政不服申立て法 第40条
Q行政不服申立てを申し立てた後、行政庁からの書面による回答はいつ届きますか。また、それに対して反論できますか?
はい、補正書面にて反論できます。処分庁(被訴者)は、申立て書を受領又は送付された日から10日以内に、その書面による回答を審査会に送付し、審査会は、その書面による回答の写しを申立人に送付します。書面による回答には、処分の理由及び根拠、並びに申立ての趣旨及び理由に対する応答が記載されます。申立人は、申立人の主張を補強するため、または書面による回答を反論するために、審査会に補正書面を提出することができ、審査会が提出期限を設定した場合は、その期限内に提出する必要があります。黄允相行政事務所では、書面による回答を検討し、補正書面を作成し、あなたの代わりに提出します。
法的根拠: 行政不服申立て法 第24条第1項及び第6項、第26条第2項、第33条第1項及び第2項
Q行政不服申立てが提出された後、行政庁は独断で処分を取り消すことができますか?
はい。申立てを受けた行政庁は、申立てが理由があると認められる場合、独断で処分を取り消しまたは変更し、または申立ての目的を沿って申立ての請求に応じ、書面で申立人に通知しなければなりません。申立人が申立てを取り下げる場合を除き、行政庁は、その答弁とともに、処分取消を証明する書類を委員会に提出しなければなりません。
法的根拠: 行政不服申立て法第25条第1項および第2項
Q行政不服申立て中に機関が処分を変更した場合、再度申立てをする必要がありますか?
いいえ。機関が新たな処分を発行したり、処分を変更した場合、申請者は請求の趣旨または理由をそれに応じて変更することができます。変更は書面で行い、各回答者に対してコピーを配布し、委員会が許可すれば、申立ては当初の提出時点から変更された内容で処理されます。不服申し立ては、却下通知を受け取ってから7日以内にすることができます。
法的根拠: 行政不服申立て法第29条
Q行政不服申立ては、処分を下した行政庁との調停によって解決できますか?
はい、条件付きで可能です。当事者の合意がある場合、行政不服申立て委員会は当事者の権利および権限の範囲内で調停を行うことができます。ただし、調停が公共の福祉に反する場合や、処分の性質に反する場合は調停を行いません。調停は、当事者の合意が調停書に記載され、当事者が署名または押印し、委員会が確認したときに成立します。成立した調停には裁定の拘束力が適用されるため、行政庁もこれに従わなければなりません。
法的根拠: 行政不服申立て法 第43条の2、第49条
Q行政不服申立てにおいて、証人尋問や現地調査を求めることはできますか?
はい。当事者は審査会に対し、証拠の調査を申し立てることができます。審査会が必要と認める場合、当事者または関係者(当該機関の職員を含む)を会議に出席させて尋問を行ったり、書類、帳簿または物件の提出を求めたり、鑑定人に鑑定を依頼したり、あるいは事業所等の場所へ赴いて質問や検査を行ったりすることができます。審査会が証拠調査を行うかどうかを判断できるよう、申立て書または補足書面において、何を調査・確認したいのかを具体的に記載してください。
法的根拠: 行政不服審査法 第36条第1項
Effect of rulings & further challenges 6
Q行政不服申立てが却下された場合、同じ処分に対して別の行政不服申立てをすることができますか?
いいえ。一度、申立てに対して決定がなされると、その決定や同じ処分に対して、別の行政不服申立てをすることはできません。却下された決定に異議を申し立てるには、決定書の写しが送達された日から90日以内に行政訴訟を提起する必要がありますので、最初に申立てを行う際に、生計状況や関連資料をすべて提出することが重要です。
法的根拠: 行政不服申立て法第51条;行政訴訟法第20条第1項
Q行政不服申立てが認められた場合、処分庁は結果に従わなければなりませんか?
はい。申立てが認められた決定は、処分庁およびその他の関連する行政機関に拘束力を持ち、処分庁は決定に従わなければなりません。決定によって申請却下処分が取り消された場合、処分庁は決定に従い、元の申請について新たな処分を行わなければならず、決定によって処分を執行するように命じられた場合、処分庁は遅滞なく決定に従ってこれを行わなければなりません。
法的根拠: 行政不服申立て法第49条第1項から第3項
Q行政不服申立てを申し立てたことで、処分がより重くなることはありますか?
いいえ。行政不服申立て委員会は、申立人に不利な決定を下すことはできません。また、決定事項以外の事項について判断することもできません。したがって、結果として、申立てが認められる(取り消しまたは変更)か、または申立てが却下されるか、不適格として却下されるかのいずれかとなり、決定事項がより重いものに転換されることはありません。
法的根拠: 行政不服申立て法 第47条第1項および第2項
Q行政不服申立ての結果(決定)は、どのように通知されますか。また、いつ効力を生じますか?
書面による決定書の真正写しの送達により通知され、決定書が申立人に送達されたときに効力を生じます。審査会は、決定を行った場合、速やかに当事者に対し、書面による決定書の真正写書を送付しなければなりません。決定は書面で行われ、書面による決定書には、命令、申立ての趣旨、理由、決定日を記載します。申立てが棄却された場合、行政訴訟を提起するための90日間の期間も、書面による決定書の送達日から起算されるため、受領日を記録しておく必要があります。
法的根拠: 行政不服申立て法 第46条第1項及び第2項、第48条第1項及び第2項;行政訴訟法 第20条第1項
Q職務執行を求める不服申立てで勝訴したものの、行政庁がいまだ処分を下してくれません。どうすればよいですか?
行政不服申立て委員会に対して、直接処分または間接強制を申し立てることができます。委員会が、行政庁が拒否または放置した処分を行うよう命じる裁決を下した場合、行政庁は裁決に従って速やかに処分を下さなければなりません。行政庁がこれに従わない場合、委員会は当事者の申し立てにより、一定の期間内に書面による是正を命じ、それでも行政庁が従わない場合には、委員会自らが処分を下すことができます。なお、性質上、委員会が自ら行うことができない処分は、直接処分の対象から除外されます。
法的根拠: 行政不服申立て法 第49条第3項、第50条第1項および第50条の2第1項および第5項
QCan an administrative appeal be dismissed even if the disposition is found to be wrong?
Yes, in exceptional cases. Even if the Administrative Appeals Commission finds that the appeal has merit, it may issue a ruling dismissing the appeal (a circumstantial ruling) if granting it would seriously harm the public welfare. In that case, the Commission must specifically state in the order of the ruling that the disposition is illegal or unjust, and it may take appropriate relief measures for the appellant or order the respondent agency to take them. Circumstantial rulings do not apply to appeals seeking confirmation of nullity.
法的根拠: Administrative Appeals Act, Article 44
飲酒運転の軽減および異議申し立て 8
Q飲酒運転で免許を取り消された場合、異議申立てと行政不服申立ての違いは何ですか?
異議申立ては、処分を受け取った日から60日以内に、管轄の警察署長に提出する手続きであり、運転免許行政処分異議審査委員会によって審査されます。異議申立てとは無関係に行政不服申立てを行うことができ、異議申立ての結果の通知を受けた場合は、その通知日から90日以内に行政不服申立てを行うことができます。
法的根拠: 道路交通法 第94条第1項および第3項
Q飲酒運転の免許制裁を軽減できるのはどのような場合ですか?
減刑の事由には、運転が家族の生計を支える重要な手段であること、処分時に3年以上交通ボランティア活動を行っていた模範的な運転者であったこと、または警察署長以上の表彰を受けたことなどが含まれます。ただし、以下のいずれかに該当する場合は減刑の対象となりません。血中アルコール濃度が0.1%を超えること、飲酒運転による人身事故を起こしたこと、アルコール検査の拒否、逃走、または執行警察官への暴行、過去5年以内に3回以上の人身事故を起こしたこと、2001年6月30日以降の飲酒運転の記録があること。
法的根拠: 道路交通法関係省令 別表第28号第1項(f)(1)(a)
Q処分が軽減された場合、処分はどのように変わりますか?
処分の基準が免許取り消しの場合、行政処分点数を110点に設定した停滞に変更されます。停滞の場合、停滞期間を半分に短縮します。
法的根拠: 道路交通法関係省令 別表第28号第1項(f)(2)
Q私の免許取消処分は110日間の営業停止に軽減されました。教育課程を修了することで、営業停止期間がさらに短縮されますか?
いいえ。異議審査委員会による審査や行政不服申立て、または行政訴訟によって処分が軽減された場合、義務付けられた特殊交通安全教育または(推奨される)法令遵守教育を修了しても、営業停止期間はさらに短縮されません。その場合、教育修了証明書を警察署長に提出しても、累積ポイントが20ポイントのみ減少します。
法的根拠: 道路交通法施行令 別表第28号第1項(d)(1)(b)および(c)
Qもし、累積ポイントで免許を取り消された場合でも、生計立減免の異議申し立てをすることはできますか?
はい、要件を満たしていれば可能です。運転が家族の生計を支える重要な手段である、または、処分時までに3年以上交通ボランティア活動を行ってきた模範的な運転手であるなど、減免事由が存在し、過去5年以内に、免許取り消し、3回以上の人身事故、3回以上の免許停止、異議審査委員会による処分減免、行政不服申立て、または行政訴訟による処分減免のいずれかの事由がある場合は、対象外となります。減免された場合、累積ポイントと処分ポイントを合わせた110ポイントの免許停止となります。異議申し立ては、住所を管轄する道府県警察庁長官に対し、処分の告知を受けた日から60日以内に、道路交通法施行令第87号の運転免許処分異議申し立て書を用いて行う必要があります。
法的根拠: 道路交通法、第94条第1項;道路交通法施行令、第95条および別表28、第1(f)(1)(b)、(2)および(3)
Q定期的な適性検査を受けなかったために、運転免許が取り消されました。処分を軽減することはできますか?
条件付きで可能です。定期的な適性検査の延期申請すらできなかったといった回避不可能な理由があり、取り消しの基準をそのまま適用することが明らかに不合理である場合、これは軽減の理由となります。その場合、処分を知った日から60日以内に、住所地を管轄する道府県警察本部長に対して異議を申し立ててください。運転免許行政処分不服申立て委員会による審査を経て、軽減の決定が下されます。軽減された場合、取り消しは110点の加点による執行停止となります。
法的根拠: 道路交通法施行規則 別表28 第1号(f)(1)(c)項、(2)および(3)
Q飲酒運転による免許取消処分が、異議申し立てや行政不服申立てによって軽減された場合、罰金も軽減されますか?
No. 免許の取消しまたは停止は、警察庁長官による行政処分であり、異議申し立てまたは行政不服申立てを通じて争うことになります。一方、罰金や懲役は、道路交通法の罰則規定に基づき、刑事手続きにおいて別途決定されます。過去10年以内に飲酒運転で罰金以上の刑の確定判決を受けていない者の場合、法定刑は、血中アルコール濃度0.03%以上0.08%未満で1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金、0.08%以上0.2%未満で1年から2年の懲役または500万ウォンから1,000万ウォンの罰金となります。免許の処分と刑事事件は別個に進行するため、それぞれの手続きの期限と必要書類を把握しておく必要があります。
法的根拠: 道路交通法 第93条第1項、第94条第1項および第3項、第148条の2第1項および第3項
Q運転免許の停止または取消しの事前通知を受け取りました。処分が下される前に意見を提出することはできますか?
はい。運転免許の停止または取消しを行う前に、地方警察庁長官または警察署長は事前通知を行い、通知を受けた本人またはその代理人は、指定された日に出頭するか、書面で異議を申し立てることができます。指定された日までに異議が申し立てられない場合は、異議がないものとみなされるため、処分が下される前に、処分の経緯や生活状況を説明する陳述書および資料を提出すべきです。処分が決定した後は、異議申し立て(処分を受けた日から60日以内)または行政不服申立てを通じて争うことができます。
法的根拠: 道路交通法施行規則第93条第1項および第2項、道路交通法第94条第1項
免許取消および停止の基準 10
Q運転免許が飲酒運転で取り消された場合、免許を再び取得できるのはいつですか?
飲酒運転(アルコールテストの拒否を含む)で一度免許を取り消された場合、原則として取り消しの日から1年が経過してから免許を再び取得できます。2回以上違反した場合、または飲酒運転中に交通事故を起こした場合、期間は2年となり、負傷者を負わせた場合、または死亡事故を起こした場合、救護せず、または報告しなかった場合、期間は5年となります。失格期間が終了した後でも、免許を再び取得するためには、義務付けられた特殊交通安全教育を修了する必要があります。また、過去の飲酒運転違反から5年以内に再度飲酒運転で免許を取り消された場合、失格期間と同じ期間、イグニッション・インターロック装置を搭載した条件付き免許で運転しなければなりません。
法的根拠: 道路交通法第82条第2項第3号、第6号および第7号、第82条第3項、第80条の2第1項および第2項
Q運転免許停止中に運転した場合、どうなりますか?
運転免許停止中に自動車を運転した場合、免許なし運転とみなされ、1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金が科せられます。免許取り消し処分を受けた場合、取り消しの日から1年間、免許の再取得はできません。また、負傷者を救護せず、または報告しなかった場合、5年間の期間制限があります。飲酒運転による減刑で110日の停止処分を受けた場合は、停止期間が終了するまで運転しないでください。
法的根拠: 道路交通法 第43条、第152条第1項、第82条第2項第1項
Q何個の違反点数が免許取り消しにつながりますか?
単一の違反または事故による違反点数、または累積点数が1年で121点以上、2年で201点以上、または3年で271点以上の場合、運転免許は取り消されます。これらの水準を下回った場合でも、違反点数または処分点数が40点以上になると、免許停止処分を受けることになり、原則として停止期間は1点あたり1日として計算されます。累積点数に基づく取り消しおよび停止処分は、異議申し立てまたは行政不服申立てによっても争うことができ、まずは通知を受け取った日を確認してください。
法的根拠: 道路交通法 Enforcement Rule, 別表28, No. 1, (c); 道路交通法 第94条(1)
Q運転免許は、何%の呼気アルコール濃度で停止となり、何%で取り消しとなりますか?
呼気中のアルコール濃度が0.03%以上0.08%未満の場合、100ポイントの科則と免許停止となり、0.08%以上の場合は免許取り消しとなります。0.03%以上の濃度であっても、飲酒運転による死亡または負傷、過去の飲酒運転、アルコールテストの拒否または妨害があった者が再び0.03%以上の濃度で運転した場合、免許は取り消しとなります。いずれの停止・取り消し処分も、処分を受けた日から60日以内に異議申し立てまたは行政不服申立てにより異議を申し立てることができます。
法的根拠: 道路交通法 第44条第4項、第93条第1項1および2号、第94条第1項;道路交通法施行令 別表28
Q飲酒運転チェックの後、免許を提出しました。処分が決定するまで運転できますか?
仮免許が交付された場合、その有効期間内は運転できます。免許取り消しまたは停止処分を受けた者が運転免許証を提出した場合、仮免許が交付され、その有効期間中は運転免許証と同じ効力を持ちます。処分を受ける者に対する有効期間は、最大40日まで設定でき、警察署長が必要と判断した場合、最大20日間まで延長することができます。有効期間が終了すると、この効力も終了するため、免許に記載されている日付を確認してください。
法的根拠: 道路交通法第91条第1項第3号および第91条第2項;道路交通法施行令第88条第2項
Q運転免許が取り消しまたは停止になった場合、いつまでに免許を返納しなければなりませんか?
住所を管轄する市・道警察庁長に、処分を受けた日から7日以内に返納してください。運転免許証は電子的に返納します。返納しない場合、警察官が直接回収することができ、これに抵抗または妨害した場合は、20万韓国ウォン以下の罰金、逮捕、または過料に処せられます。停止処分による免許の返還は、停止期間満了後、速やかに返還されます。
法的根拠: 道路交通法第95条第1項第1号および第2号、第95条第2項および第3項、第156条第7号
Qアルコール検知器の検査を拒否した場合、運転免許はどうなりますか?
免許取消の事由となり、停止処分への減免は認められない義務的な処分となります。飲酒の疑いがある合理的な理由があるにもかかわらず警察官によるアルコール検査を拒否した場合、地方警察庁長官は免許を取り消さなければならず、刑事罰として1年から5年の懲役、または500万〜2,000万韓国ウォンの罰金に処されます。アルコール検査の拒否は、生活の糧に関わる事情による減免の対象から除外されているため、処分に対して異議を申し立てる際には、検査を要求する合理的な理由があったか、および要求のプロセスが適法であったかを示す資料が必要となります。
法的根拠: 道路交通法 第44条第2項、第93条第1項第3号、第148条の2第2項第1号; 同法施行規則 別表28 第1号(f)(1)(a)3)
Q運転免許の加点(罰点)は、時間の経過とともに消滅しますか?
一定の条件を満たせば消滅します。処分された罰点が40点未満の場合、最後の違反または事故の日から1年間、新たな違反や事故がなければ消滅します。罰点は、該当する違反または事故の日に基づき、過去3年間にわたり累積・管理されるため、その1年以内に新たな違反があれば既存の点数に加算されます。警察庁の通知に基づき、無違反・無事故の誓約書を提出し、それを1年間継続した運転手には10点のボーナス点が付与され、後に免停処分を受けた際に累積点数から差し引くことができます。ただし、飲酒運転、死亡事故、およびそれに類する理由による免停処分には適用されません。
法的根拠: 道路交通法施行規則 附則第28条 第1項(b)(1)〜(3)
Q運転免許が取り消されましたが、刑事事件が不起訴または無罪で終了しました。免許はどうなりますか?
新しい運転免許証が交付されます。取消の原因となった交通事故または違反について、不起訴処分または無罪判決が確定した場合、道警察庁長官が韓国道路交通公団に通知し、公団は直ちに新しい運転免許証を交付しなければなりません。新しい免許証の有効期間は、取消時における定期適性検査または免許更新の残存期間となります。ただし、不起訴または不起訴処分後に再捜査・再起訴が行われ、有罪判決が確定した場合には、この規定は適用されません。
法的根拠: 道路交通法施行規則第93条第6項
QI moved and never received the notice revoking my driver's license. Does that mean there is no disposition?
Not necessarily. The police must send a decision notice when they decide to revoke or suspend a driver's license, but if the person cannot be located, the notice may be replaced by posting it for 14 days on the bulletin board of the police office having jurisdiction over the address recorded in the driver's license register. The advance notice sent before the disposition may also be replaced by posting in the same way if the address cannot be confirmed or mailing is impossible. If you did not receive a notice, first check with the police station whether a disposition was made and when it was posted, and calculate the deadlines for an objection or administrative appeal based on that information.
法的根拠: Road Traffic Act, Article 93(4); Enforcement Rule of the Road Traffic Act, Article 93(1) and (3)
執行停止 3
Q行政不服申立ての手続きを行うと、処分(免許取り消しまたは営業停止処分)は停止されますか?
いいえ。行政不服申立ての手続きを行っても、処分は有効です。処分によって重大な損害が発生するやむを得ない事情がある場合は、別途執行停止の申し立てを行う必要があります。これは、不服申立ての手続きと同時に行うことも、審査委員会が決定する前にすることも可能です。
法的根拠: 行政不服申立て法 第30条第1項、第2項および第5項
Q執行停止の申請はどのように行いますか?(営業停止処分または免許取り消し処分)
行政不服申立て委員会に対し、求めたい救済とその理由を述べた書面を提出してください。処分庁への異議申し立てと同時に提出することも、委員会が決定を下す前にいつでも提出することも可能です。執行停止を異議申し立ての提出と同時に申請する場合、処分庁への異議申し立て書と受領証明書の写しを別途提出する必要があります。処分によって重大な損害が発生するやむを得ない事由があり、公共の福祉に重大な影響を与える見込みがある場合は、執行停止は認められません。委員会の審査と決定を待つことが重大な損害のリスクとなる場合、委員長は独自に判断することができます。
法的根拠: 行政不服申立て法 第30条(2)、(3)、(5)および(6)
Q許可拒絶など、停止できるものがない場合に、仮処分は利用できますか?
仮処分を申請することができます。処分または不作為が著しく違法または不当であると疑われ、重大な不利益または差し迫った危険を防止するために一時的な状態を設定する必要がある場合、委員会は独断で仮処分を決定するか、または申請に基づいて仮処分を決定します。ただし、執行停止によって目的を達成できる場合には、仮処分は認められません。
法的根拠: 行政不服申立て法第31条第1項および第3項
営業停止処分と予告 4
Qレストランの営業停止処分も軽減できますか?
はい、軽減事由に該当する場合は軽減可能です。食品衛生法に基づく行政処分の基準では、軽微な違反である場合や、些細な不注意による過失による場合、検察が起訴を猶予した、または裁判所が刑罰を猶予したなど、意図がなく、健康へのリスクがない場合に、営業停止期間を最大で半減することができます。衛生評価指定施設は、初回違反のみ軽減対象となり、営業許可の取り消しまたは事業所の閉鎖を要する違反の場合、3か月以上の営業停止処分に軽減されることがあります。処分庁がこれらの事情を考慮しなかった場合、事情を説明する書類と証拠資料を提出して、行政不服申立てで処分を争うことができます。
法的根拠: 食品衛生法 Enforcement Rule, 第89条, 別表23, I. 一般基準, No. 15
Q営業停止の予告書を受け取りました。意見を提出できますか?
はい。行政機関は、営業停止のような権利または利益を制限する処分を行う前に、処分の原因と詳細、法的根拠、意見提出期限を事前に通知しなければなりません。処分前に、当事者は書面、口頭、または情報通信ネットワークを通じて、証拠書類を添付して意見を提出することができます。意見提出期限は10日以上の期間を考慮して設定され、正当な理由なく期限までに意見を提出しない場合は、意見がないとみなされます。この段階で違反の経緯と減軽の理由を書類として提出することで、処分後に行政不服申立てを行う際に同じ資料を再利用することができます。
法的根拠: 行政手続法第21条第1項および第3項、第27条第1項、第2項および第4項
Q旅館や美容室などの衛生業務の営業停止処分は軽減されますか?
はい、減免の事由に該当する場合、減免される可能性があります。感染症の予防及び蔓延防止のための特別な措置に関する法律に基づき、営業停止や免許停止は、標準日数について最大でその半分まで減免され、営業所の一時閉鎖は、3か月以上の営業停止に減免されることがあります。これは、違反が軽微である場合、または事業者が検察官からの起訴猶予処分を受けた、または裁判所からの執行猶予判決を受けた場合に該当します。例えば、宿泊施設が客にギャンブルをさせたり、投機的な行為をさせたりした場合の最初の違反に対する標準は、1か月間の営業停止です。減免事由を、処分前の意見書への提出、または行政不服申立てにおいて、裏付け資料とともに提出し、考慮を求める必要があります。
法的根拠: 感染症の予防及び蔓延防止のための特別な措置に関する法律、第11条第1項;同法施行令、第19条第1項、別表7、Ⅰ. 一般基準、第5号およびⅡ. 個別基準、第1号
Q処分の事前通知に記載されている意見提出の期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
正当な理由なく期限までに意見を提出しない場合は、意見がないものとみなされ、処分手続きが進められます。事前通知には、処分の事実および法的根拠、意見を提出する機関および期限が記載されており、行政庁は意見の提出のために少なくとも10日間の期間を設けて期限を設定しなければなりません。意見は、書面、口頭、または情報ネットワークを通じて、裏付けとなる証拠とともに提出することができます。そのため、通知を受け取った後、事情と資料を整理して期限内に提出することが最善です。処分が下された場合、処分の存在を知った日から90日以内に行政不服申立てを行うことができます。
法的根拠: 行政手続法 第21条第1項および第3項、第27条;行政不服審査法 第27条第1項
費用と代理人 4
Q行政不服申立てには費用がかかりますか?
訴訟とは異なり、行政不服申立てには印紙代のような提出手数料はありません。別途費用が発生するのは、書類作成を依頼する場合の委任費用です。
Q行政士は私の代わりに行政不服申立てを処理できますか?
はい。行政士は処分通知書と状況を確認し、行政不服申立ての申立書と執行停止の申請書を作成し、寛恕の嘆願書や生計に関する書類などの関連資料を整理し、代理で提出します。提出後も、相手方の回答を審査し、補足書を作成・提出し、判決が確定するまで進捗状況を追跡します。
Qもし支払いができない場合、行政不服申立てのために国が指名する代理人を申請できますか?
はい。経済的な事情により代理人を立てることができない申立人は、行政不服申立て委員会に国が指名する代理人の指名申請ができます。対象となるのは、生活保護受給者、ひとり親家庭扶助対象者、基本年金受給者、障害年金受給者、保護下北朝鮮脱北者、および委員長が認める者です。申請は期日前に提出する必要があり、委員会は、申立てが明らかに不適格または理由がないと判断した場合、指名しないことがあります。
法的根拠: 行政不服申立て法 第18条の2;行政不服申立て法施行令 第16条の2第1項および第2項
Q家族が私の代わりに行政不服申立ての手続きを取り扱うことができますか?
はい。申立人は、配偶者、または申立人または配偶者の血族中の四親等内の親族を代理人とすることができます。申立人が法人の場合、その役員または従業員が代理人として活動することができ、他の者は委員会の許可を得て代理人となることができます。この場合でも、申立人は決定事項を受けた者です。Hwang Yunsang Administrative Officeは、申立書および補足書を作成し、申立人の代わりに提出します。
法的根拠: 行政不服申立て法 第18条第1項
行政訴訟 5
Q運転免許取り消しに対して、行政不服申立てを経ずにいきなり行政訴訟を起こすことはできますか?
運転免許に関する処分においては、行政訴訟を起こす前に必ず行政不服申立てを経る必要があり、行政不服申立てには多くのメリットがあります。申立て手数料は不要であり、違法な処分だけでなく、あまりにも厳しすぎる処分についても、生計状況などの事情を考慮して減額を求めることができます。決定は、申立てを受理した日から60日以内に下されます(やむを得ない場合は30日延長可能)。60日経過しても決定がない場合は、待たずに訴訟を提起することができます。
法的根拠: 道路交通法第142条;行政不服申立て法第5条第1号及び第45条;行政訴訟法第18条第2号第1項
Q行政不服申立てが却下された場合、行政訴訟をいつまでに提起できますか?
行政訴訟は、決定書の写しが送達された日から90日以内に提起しなければならず、決定の日から1年を経過すると、正当な理由がない限り提起できません。90日間の期間は、定められた期間であり、延長することはできませんので、決定書を受け取った日を記録しておいてください。まだ決定書を受け取っていない場合は、実際に送達された日から90日を経過します。
法的根拠: 行政訴訟法第20条
Q営業停止処分に対して行政訴訟を提起する前に、行政不服申立てを行う必要がありますか?
いいえ。他の法律で行政不服申立てが前置として義務付けられていない限り、行政不服申立てを経ずに直接取消訴訟を提起できます。行政不服申立てが先行しなければならないのは、運転免許処分のように法律で定められている場合に限られます。直接訴訟を提起する場合は、処分を知った日から90日以内、かつ処分の日から1年以内に提起しなければなりません。また、先に行政不服申立てを行った場合は、裁決書の謄本を受け取った日から90日以内に訴訟を提起できます。行政不服申立てでは違法性だけでなく、処分が不当に重いという理由(裁量権の逸脱・濫用)でも争うことができるため、軽減事情が重要となるケースでは、まず行政不服申立てを検討する価値があります。
法的根拠: 行政訴訟法第18条第1項、第20条第1項および第2項、行政不服審査法第5条第1号
Q行政不服申立てと行政訴訟を同時に行うことはできますか?
はい。行政不服申立てが可能である場合でも、処分に対する取消訴訟を直接提起することができるため、行政不服申立てを行うと同時に、同一の処分に対して訴訟を提起することが可能です。ただし、他の法律により行政不服申立てを前置することが義務付けられている処分については、原則としてまず裁決を得る必要があります。ただし、例えば不服申立てから60日以内に裁決がなされない場合などは、裁決を経ずに訴訟を提起することもできます。訴訟は、処分を知った日から90日以内、または行政不服申立てを行った場合は、裁決書の謄本を受け取った日から90日以内に行わなければなりません。
法的根拠: 行政訴訟法 第18条第1項および第2項、第20条第1項
QIf I file an administrative lawsuit after my administrative appeal is dismissed, do I challenge the original disposition or the ruling?
In principle, you challenge the original disposition. A revocation lawsuit is brought against the disposition, and a lawsuit seeking revocation of the ruling itself is limited to cases where the ruling has its own inherent illegality. So even after a dismissal ruling, if you claim the disposition is illegal, you sue over the disposition; you target the ruling only when contesting procedural or formal defects that exist only in the ruling.
法的根拠: Administrative Litigation Act, Article 19
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