23 質問 ·
事業報告、変更及び廃止 9
Q一般飲食店で事業報告書を提出するために、建物の用途は何でなければなりませんか?
建築基準法では、一般飲食店は基幹型店舗です。軽食店(スナックやカフェなど)またはパン店は、同一建物におけるその用途の床面積が300平方メートル未満であれば基幹型店舗、300平方メートル以上であれば準基幹型店舗に該当します。市町村役場は事業報告書を受け付けた際、建築基準台帳や用途地域確認書を確認するため、契約書に署名する前に建築基準台帳に記載されている用途を確認してください。
法的根拠: 建築基準法施行令別表1第3項(b)および第4項(h)および(i)、食品衛生法施行規則第42条第2項1および2
Qレストランの屋号または事業所の床面積に変更があった場合、報告書の提出は必要ですか?
はい。事業報告書を提出したレストランは、事業者の氏名(法人の場合は代表者の氏名)、屋号、事業所所在地、または事業所の床面積に変更があった場合、および廃業時に変更報告書を市町村役場に提出する必要があります。事業所の床面積を拡張する際は、追加するスペースも事業報告書を提出できる建物の用途であるかを確認してください。
法的根拠: 食品衛生法第37条第4項;食品衛生法施行令第26条第1項から第4項
Q美容室を開業するために、建物の用途は何でなければなりませんか?
建築基準法に基づき、理容店及び美容室は用途地域の特定店舗である第一種地域生活用施設に該当します。美容業務報告書を受理する市町村役場は、行政情報共有システムを通じて建築基準台帳、用途地域確認書、美容師免許を確認するため、賃貸契約締結前に建築基準台帳に記載された用途を確認してください。施設基準及び設備基準を満たす施設を設置した後、初めて報告書を提出でき、必要に応じて市町村役場は報告書受理証明書発行後30日以内に施設を検査します。
法的根拠: 建築基準法施行令 第1条の3 (c); 衛生管理者法 施行規則 第3条第1項、第2項及び第4項
Qもし私がレストランを閉店する場合、区役場にも廃業届を提出する必要がありますか?
はい。一般飲食店、軽食レストラン、パン屋などの事業報告を提出した事業者は、廃業する際に事業報告を受けた市町村役場に廃業届を提出する必要があります。税務署への廃業届または事業登録の廃止により市町村役場が職権で事業報告を廃止する場合もありますが、これは行政士が任意に行う措置であるため、別個に事業報告の廃止の手続きを行う方が安全です。営業停止などの処分期間中、または処分に関する事前告知を受け取った後から最終決定が出るまでは、廃業届を提出できません。
法的根拠: 食品衛生法第37条第4項、第7項および第8項;食品衛生法施行令第25条第1項8号
Qカフェでビールを販売する場合、軽食レストランではなく、一般的なレストランの届出が必要ですか?
はい。軽食レストランは、お茶、アイスクリーム、軽食などの調理・販売を行い、飲酒を許可しません。一般的なレストランは、食事に付随して飲酒を許可します。アルコールを販売するには、一般的なレストランの届出が必要であり、一般的なレストランの建物使用要件が異なる場合があるため、建物の登記簿を確認してください。
法的根拠: 食品衛生法施行令第21条第8項イおよびロ
Q一般レストランの開業を届け出る際に必要な書類は何ですか?
基本的には、開業届と事前に取得した食品衛生責任者講習修了証明書が必要です。建物の登記簿、用途地域確認書、健康診断結果、LPG施設完成検査済証、複合施設の場合は防災施設完成検査済証は、区役所が共有された行政情報を通じて確認し、確認に同意しない場合はコピーを提出します。地下水を使用する場合は水質検査報告書、事業所敷地の一部として隣接する屋外スペースを使用する場合はその使用権の証明など、特定の状況下でのみ必要な書類もあります。
法的根拠: 食品衛生法に基づく施行規則第42条第1項および第2項
Q開業届を提出した後、区役所は私のレストランを検査しますか?
はい。飲食店営業の報告書証明書発行後、区役所は1ヶ月以内に、事業所の実態が報告内容と一致するか確認しなければなりません。施設と報告書類を提出次第、速やかに証明書が発行されますので、検査までは施設基準、報告された面積およびレイアウトを変更しないでください。証明書を紛失した場合は、再発行申請により再発行が可能です。
法的根拠: 食品衛生法施行令 第42条の8、(10)、および(11)
Q脱出ゲームカフェを開業するには、どのような届出や消防安全手続きが必要ですか?
脱出ゲームカフェは多用途営業施設に該当するため、まずは消防安全手続きが必要です。安全設備を設置する前に、設計図面を添付して消防本部または消防署長に届出を行い、工事完了後は、完成届を提出して安全設備完成証明書を受け取り、火災賠償責任保険に加入してください。飲料や軽食を準備して販売する場合は、食品衛生法に基づく飲食店などの別途営業届出を行い、建物の用途がその営業に適しているか確認してください。
法的根拠: 特定多用途施設安全管理特別法第9条第1項、第3項および第5項、第13条の2第1項、同法施行令第2条第8号、同法施行規則第2条第4号
QWhat business report do I need to file to open a bakery?
A business that mainly makes and sells bread, rice cakes, or confectionery must file a business report with the city/county/district office as a bakery business. A bakery business is a food service business in which drinking alcohol is not permitted; after preparing the facilities, you submit the business report form (Enforcement Rule of the Food Sanitation Act, Form No. 37) with the hygiene education certificate you obtained in advance and other documents. If you sell the bread you make directly to final consumers at the same premises, you may instead report an instant-sale manufacturing and processing business, in which case you also submit a description of the food types and manufacturing methods.
法的根拠: Food Sanitation Act, Article 37(4); Enforcement Decree of the same Act, Article 21(2) and (8)(f), Article 25(1)(2) and (8); Enforcement Rule of the same Act, Article 42(1)
衛生および健康診断 3
Qレストランのスタッフはいつ健康診断(健康証明書)を受ける必要があるか?
事業開始前、または従業員が業務を開始する前に、そしてその後毎年行う必要があります。調理、保管、輸送、または販売に直接従事する事業者および従業員に適用されます。完全包装食品の輸送または販売のみを行う場合は除きます。健康診断は1年間有効であり、有効期限の前または後の30日以内に次の検査を受ける必要があります。健康診断を受けていない人が業務に従事すると、最高300万KRWの行政罰金が科せられます。
法的根拠: 食品衛生法第40条第1項および第3項、第101条第3項第1号;同法施行規則第49条第1項および第2項;食品衛生に関する従事者の健康診断に関する規則第2条第2項から第4項
Q飲食店経営者が店舗で直接働いていない場合、従業員が代わりに食品衛生教育を受けることはできますか?
はい。研修を受ける義務がある事業者が、その事業に直接従事していない場合、または複数の場所で営業を行っている場合は、従業員の中から食品衛生管理者を指名して代わりに研修を受けさせることができます。調理師、栄養士、または産業医の免許を保持している者は、食品営業を開始するための開設前衛生教育を受ける必要はありません。特別な理由がない限り、事業者は食品衛生教育を修了していない者を事業に従事させてはなりません。
法的根拠: 食品衛生法 第41条第3項〜第5項
Q飲食店を開業する際、衛生教育はいつ、何時間受講しなければなりませんか?
営業届出の前に受講する必要があり、飲食店、一般飲食店、およびパン屋の場合は6時間です。開業予定者が事前に受講する教育は対面で行われますが、やむを得ない理由がある場合は開業後に受講することも可能です。開業後は、毎年3時間の食品衛生教育を受講しなければなりません。なお、飲食店、一般飲食店、およびパン屋の間で業種を変更する場合、既に受講した初回教育は認められます。調理師、栄養士、または環境衛生管理士の免許を保持している者は、食品営業に関する初回教育を受ける必要はありません。
法的根拠: 食品衛生法 第41条第1項、第2項、第4項および第6項、食品衛生法施行規則 第52条第1項1号、第2項3号および第3項2号
施設基準および運営規則 3
Q飲食店は専用のトイレを設置しなければなりませんか?
原則として設置が必要ですが、駅、ターミナル、遊園地などの公衆トイレがある場所に位置する事業所、共用トイレがあるビル内の事業所、または近隣に便利なトイレがある事業所は、別途設置する必要はありません。トイレを設置する場合は、厨房に影響を与えない場所に配置し、コンクリート等の材料で防水処理を施し、浄化槽を備えた水洗式とし、手洗い設備を設けてください。伝統市場や海水浴場などの飲食店については、市・郡・区の長が別途施設基準を定めている場合があるため、営業届を提出する前に管轄の区役所の基準を確認してください。
法的根拠: 食品衛生法施行規則 第36条、別表14第8項a)4)および5)
Q飲食店やカフェで、客が犬を連れ込めるようにするためには何が必要ですか?
一般飲食店、休息飲食店、およびパン屋は、ペット同伴営業施設の基準および運営規則を満たしている場合に限り、犬と猫に限りペットの同伴を許可することができます。施設として、キッチンや食材保管場所などの食品調理エリアにペットが立ち入らないよう、仕切りやフェンスを設置しなければなりません。営業中は、ペット同伴営業であることを示す看板等を入り口またはそれに準ずる場所に掲示し、専用のペット用椅子、ケージ、または別個のペットエリアなど、少なくとも1つの移動制限設備を備え、食品カバーの使用、ペット用品の分別保管、予防接種状況の確認などの運営規則を遵守しなければなりません。
法的根拠: 食品衛生法施行規則 附則第14号 第8条(a)1)(b)および(b)1)(h); 附則第17号 第7項
Q飲食店営業届出を行う際、消防署から発行される「防火対象物使用開始届(または安全施設設置証明書)」は必要ですか?
はい、飲食店、一般飲食店、またはパン屋の営業施設の延べ面積が100㎡以上(地下の場合は66㎡以上)である場合に必要です。これらの施設は多用途営業施設に該当するため、基準に従って安全施設を設置し、消防本部または消防署の長が発行する安全施設設置証明書を営業届出書に添付しなければなりません。ただし、地上1階または建物の外の地面に直接つながる主要な出入り口を持つ地上階の施設は、多用途営業施設から除外されます。安全施設を設置する前に、設計図面を添えて事前に消防署へ届出を行う必要があります。
法的根拠: 多用途施設等の安全管理に関する特別法 第9条第1項、第3項および第5項、同法施行令 第2条第1項a号、食品衛生法施行規則 第42条
事業譲渡及び承継 4
Q既に営業中の飲食店を引き継ぐ場合、新規に開業届を提出する必要がありますか?
事業譲渡の場合、譲受人は既存の事業者の地位を承継し、市町村役場に事業承継届を提出しなければなりません。競売、公売、その他これらに準ずる方法で事業施設を全て取得する場合も同様です。開業届の提出を制限する事由は、承継人にも適用されるため、引き継ぎ前に確認してください。
法的根拠: 食品衛生法第39条第1項から第3項および第6項
Q既存の飲食店を引き継ぐ場合、事業主変更届にはどのような書類を添付しますか?
事業主変更届を、事業報告書を受理した市町村役場に提出し、既存の事業報告書受理証明書と、権利移転を証明する書類のコピーを添付してください。食品衛生教育を事前に受講済みの場合は、修了証明書を添付し、提出を委任する場合は、委任者の手書き署名のある身分証明書のコピーと委任状を添付してください。複合施設である事業所は、火災保険責任保険の証明書も必要であり、健康診断結果は行政情報共有システムを通じて確認されます(この確認に同意されない場合は、健康診断結果のコピーを添付してください)。屋号を変更する予定がある場合は、変更届と合わせて提出できます。
法的根拠: 食品衛生法 第39条第3項; 食品衛生法 施行規則 第48条第1項、第2項及び第5項
Q飲食店経営者が死亡した場合、事業を継続するために遺族は何をしなければなりませんか?
相続人は事業者の地位を承継し、1か月以内に承継届を提出しなければなりません。既存の営業許可証と相続を証明する書類を添えて、事業届出を受理した市・郡・区の役所に「事業者地位承継届(食品衛生法施行規則様式第49号)」を提出してください。役所は受理から3日以内に受理の可否を通知しなければなりません。また、多用途営業施設に該当する飲食店は、火災賠償責任保険の証明書も提出する必要があります。
法的根拠: 食品衛生法第39条第1項、第3項および第4項、食品衛生法施行規則第48条第1項
Q飲食店を譲り受け、営業者地位の承継届を提出せずに営業を継続した場合、どうなりますか?
刑事罰に問われる可能性があります。事業の譲渡により事業を取得した者、または競売等の手続きによりその施設の一切を譲り受けた者は、1か月以内に市・郡・区の役所に営業者地位の承継届を提出しなければなりません。これに違反した場合、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処せられることがあります。役所は届出を受理してから3日以内に受理の可否を通知しなければならず、当該期間内に受理または処理期間の延長の通知がない場合は、期間終了の翌日に受理されたものとみなされます。譲渡契約が完了したら、まずは1か月以内の期限内に承継届を提出してください。
法的根拠: 食品衛生法 第39条第1項から第5項および第97条第1号
営業停止処分及びペナルティ加算金 4
Q営業停止処分を受けているレストランを閉鎖または譲渡することはできますか?
閉鎖報告書を提出することはできません。営業停止などの行政処分期間中、または処分予告受領から処分が確定するまでの間は、閉鎖報告書の提出は制限されます。事業譲渡した場合でも、処分が確定した事業者に対する処分効果は、処分期間満了日から1年間、譲受人に引き継がれ、処分請求訴訟も譲受人に対して継続される可能性があります。ただし、譲受人が引き受け時に処分または違反を知らなかったことを証明した場合、この効果は譲受人には及びません。そのため、引き受け前に処分状況を確認してください。
法的根拠: 食品衛生法第37条第8項、第78条
Q飲食店営業停止は、ペナルティ課金に転換できますか?
事例によります。市町村長等は、違反の種類や程度に応じて政令で定められる基準に基づき、営業停止に代わって10億韓国ウォンまでのペナルティ課金を科すことができます。しかし、危険食品の販売禁止違反など、法及び令で定める重大な違反は、ペナルティ課金に転換できません。期限までにペナルティ課金が支払われない場合、課金が取り消され、営業停止が命じられることがあります。
法的根拠: 食品衛生法第82条第1項、第2項および第4項
Q事業停止期間中に事業を運営した場合、どうなりますか?
事業所閉鎖命令および刑事罰の対象となります。事業停止命令に違反して事業を継続する場合、市長、郡長、区長またはこれらに準ずる権限者は、事業免許または登録を取り消すか、事業所閉鎖命令を出すことがあります。一般飲食店や軽食飲食店などの事業報告を提出した事業者が、事業停止命令に違反して事業を継続する場合、3年以下の懲役または3000万KRW以下の罰金が科せられ、事業免許を持つ事業者は、5年以下の懲役または5000万KRW以下の罰金が科せられます。事業停止の不服申し立てを行うには、事業停止期間中事業を停止し、行政不服申立ての手続きと執行停止の申し立てを行う必要があります。
法的根拠: 食品衛生法第75条第1項および第2項、第95条第5項、第97条第7項
Q意見書を提出した後、飲食店への営業停止処分はいつ下され、どのように通知されますか?
特別な理由がない限り、区役所またはその他の当局は、意見提出または聴聞の手続きが完了した日から14日以内に処分を下さなければなりません。営業停止や営業所の閉鎖などの処分は、理由および内容を記載した書面で行われなければならないため、もし営業停止の予定を口頭で伝えられただけであれば、書面による処分を受け取っているか確認してください。処分を受けたことを知った日から90日以内であれば行政不服申立てを行うことができるため、書面による処分を受け取った日付を記録しておいてください。
法的根拠: 食品衛生法施行令 第52条第1項および第2項;行政不服申立て法 第27条第1項
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