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在留期間延長とビザ変更 12
Q在留期間の延長申請はいつ頃に提出すべきですか?
在留期間が満了する前に、延長申請と必要書類を提出する必要があります。満了日を過ぎると、延長申請ではなく不法滞在となり、取り扱いが異なります。最も重要なことは、満了日前に書類を準備し、提出することです。
法的根拠: 出入国管理法 第25条第1項;出入国管理法関係官行法 第31条第1項
Qどのようにして別のビザに変更できますか?(例:D-10 → E-7)
現在の在留資格とは異なる活動を行う場合は、その活動を開始する前に、法務大臣から在留資格変更許可を得る必要があります。許可を得る前に、新しい活動(就労など)を開始することはできません。在留資格変更の要件は、各在留資格の審査基準によって異なります。
法的根拠: 出入国管理法 第24条第1項および第3項
Q行政士に査証手続きを委託した場合、どのような業務を行ってくれますか?
行政士は、在留資格変更・延長、職場変更、または在外公館査証発給予定証紙の申請に必要な申請書および添付書類を作成し、不備がないか確認し、あなたの代理で提出します。許可の可否は出入国審査の審査によって決定され、結果を保証する手続きはありません。
Q在留期間の延長が拒否された場合、いつまでに韓国を出国しなければなりませんか?
延長が認められない場合、出国期限を記載した不許可通知が発行されます。出国期限は、通知発行日を含めて14日以内に設定されます。法務大臣が必要と認められる場合は、在留期間の満了日が出国期限として設定されることがあります。在留資格変更が不許可となった場合、現在の在留資格での滞在を継続できる可能性があり、その場合、出国期限が記載されないことがあります。
法的根拠: 入国管理法 施行令 第33条第1項および第2項
Qビザの延長時に、一度に何年まで取得できますか?
在留資格ごとに、一度に付与できる在留期間の上限が定められています。教授(E-1)および居住(F-2)は5年、特定の活動(E-7)、非専門職雇用(E-9)、海外在住韓国人(F-4)、および結婚移民(F-6)は3年、語学教師(E-2)および一般研修(D-4)、外国人語学教師(E-2)は2年、求職(D-10)は1年です。これらの上限期間は、審査において短縮される場合があり、法務大臣は必要と認められる場合に別の上限を設定したり、それを超える期間を付与したりすることができます。
法的根拠: 入国管理法 施行規則 第18条3項、別表1
Q在留資格の変更または延長のために、入国管理局にいくらの手数料を支払いますか?
在留特別許可申請には、入国管理局法施行規則第72条第2項から第6項および第10項、第74条第2項に定められた金額が必要です。在留期間延長許可申請手数料は60,000ウォン(配偶者等在留特別許可(F-6)は30,000ウォン)、在留資格変更許可申請手数料は100,000ウォン(永住者在留特別許可(F-5)への変更は200,000ウォン)、事業所変更・追加許可申請および在留資格外活動許可申請手数料はそれぞれ120,000ウォン(留学生または一般研修生等のアルバイトは20,000ウォン)、外国人登録証明書の発給または再発行手数料は35,000ウォンです。インターネットで在留期間延長、在留資格変更、事業所変更・追加の申請を行う場合、手数料は1/10割引となります。書類作成代行手数料は別途申し受けます。
法的根拠: 入国管理局法施行規則第72条第2項から第6項および第10項、第74条第2項
Q在留期間延長の申請に必要な書類は何ですか?
在留期間満了前までに、現在在留資格に応じた法務省令(入国管理局法施行規則別表5-2)で定められた書類を添付して、管轄の入国管理局に在留期間延長許可の申請を提出してください。必要書類は在留資格によって異なるため、現在保持している在留資格に応じたリストをご確認ください。担当官が行政情報共有利用を通じて確認できる書類は、その確認によって代替されます。在留期間の延長が許可され、かつ外国人登録をしている場合は、許可された期間が在留カードに記載されます。
法的根拠: 入国管理法関係省令第31条第1項および第3項、入国管理法関係規則第76条第2号および第3項
Q韓国で留学生(D-2)は卒業後、求職(D-10)ビザに切り替えることができますか?
はい、在留期間満了前に求職(D-10)ビザへの変更申請が可能です。D-10ビザは、法務大臣が専門職(E-1)から特別活動(E-7)までカバーされる分野での雇用を目的とした研修または求職活動を行っていると認める人に与えられます。審査は、専攻、学位、希望する職種がこれらの分野に合致するかどうかから始まります。一度に許可される最大在留期間は1年であり、D-10ビザでの就労は許可されていないため、雇用された場合はE-7などの別の在留資格変更許可を得る必要があります。
法的根拠: 入国管理法第24条第1項;入国管理法施行規則第30条第1項および別表1-2、第13号;入国管理法实施規則第18条第3項および別表1
Q配偶者等(F-3)の在留期間はどのように決定され、別途延長が必要ですか?
配偶者等(F-3)の在留期間は、同行する在留資格者の在留期間(E-7やD-2など)によるため、在留資格者の在留期間を超えることはありません。在留資格者の在留期間延長申請があった場合でも、配偶者等の在留期間は自動的に延長されることはなく、個別に在留期間の延長申請を行う必要があります。
法的根拠: 入国管理法第25条第1項;入国管理法関係省令第31条第1項および別表1-2、第25号;入国管理法関係規則第18条の3および別表1
Q外国人が出入国管理事務所を訪問することなく、登録代理店を通じてビザ申請を行うことはできますか?
はい。外国人、外国人を雇用する企業、産業技術研修企業、または留学生が通う学校は、ビザ発給確認、在留資格外活動許可、就労場所の変更・追加の許可または届出、在留資格の granting(付与)または変更、および在留期間の延長などの申請を登録代理店に委任することができます。そのような代理店になるためには、行政士は必要な研修を修了し、法務大臣に登録されていなければなりません。黄允相(ファン・ユンサン)行政士事務所は、出入国管理代理店として登録されており、お客様に代わってこれらの申請を準備・提出いたします。
法的根拠: 出入国管理法 第79条の2第1項・第2項
Q観光またはトランジット(B-2)でビザなしで韓国に入国しました。韓国で滞在期間の延長や他のビザへの変更は可能ですか?
原則として不可能です。観光またはトランジット(B-2)でビザなしで入国した外国人は、最大30日間(または法務部長官が別途定める期間)の滞在期間を与えられ、滞在資格の変更または延長は原則として認められません。やむを得ない理由がある場合には例外が認められることもありますが、その場合でも入国日から90日を超えて滞在を延長することはできません。韓国での就労や就学を予定している場合は、入国前にその目的に合ったビザを取得するための手続きを確認してください。
法的根拠: 出入国管理法第7条第2項第3号、同施行令第8条第1項第2号、同施行規則第15条第2項から第4項
Qビザの活動期間が終了しました。出国前に韓国旅行をするために、あるいは出国する便がない場合に、滞在を延長することはできますか?
はい。出国のための滞在期間延長申請が可能です。これは、登録済みの外国人が滞在資格に応じた活動を終了し、国内旅行などの目的で短期間の滞在を希望する場合、または船舶や航空便がない、あるいはその他のやむを得ない理由により出国できない場合に適用されます。理由を説明する書類を添えて出入国管理事務所に滞在期間延長申請書を提出してください。この延長に手数料はかかりませんが、30日を超える延長には法務部長官の承認が必要です。
法的根拠: 出入国管理法施行規則第32条第1項から第3項
外国人登録と報告 10
Q韓国入国後、いつまでに外国人登録を完了しなければなりませんか?
韓国に90日以上滞在する場合は、入国日から90日以内に、居住地の管轄出入国事務所で外国人登録を完了する必要があります。在留資格変更許可を受けて90日を超えて滞在する場合は、許可を受けた際に同時に登録します。
法的根拠: 出入国管理法 第31条第1項および第4項
Q在留カードを紛失した場合、またはビザを変更した場合に、再発行は必要ですか?
在留カードが紛失または使用不能なほど破損した場合、在留資格の変更許可を受けた場合、または氏名、性別、生年月日、または国籍に変更があったために変更届を提出した場合、在留地を管轄する入国管理局で再発行されたカードを取得します。再発行申請には写真1枚を添付し、理由が紛失以外の場合は、元の在留カードも提出してください。
法的根拠: 入国管理法関係省令第42条第1項および第2項
Q韓国で生まれた外国人の乳児は、いつまでに在留資格を取得する必要がありますか?
大韓民国で生まれた外国籍の乳児は、出生日から90日以内に在留資格を取得する必要があります。必要な書類を管轄の出入国管理局に提出して在留資格の許可を申請した場合、法務大臣は一定期間の在留資格を付与し、当該児童がその日から90日を超えて滞在する場合は、在留資格の付与と同時に外国人登録を完了します。韓国国籍を失効または放棄して外国人になった者は、当該事象が発生した日から60日以内に在留資格を取得する必要があります。
法的根拠: 入国管理法第23条第1項、第31条第3項;入国管理法施行令第29条第1項および第2項
Q外国籍の子供が17歳になった場合、居住カードを別途申請する必要がありますか?
はい。17歳未満であったため居住カードが発行されなかった外国人は、居住地を管轄する出入国管理局で17歳になった日から90日以内に申請する必要があります。申請しない場合は、50万韓国ウォンまでの行政罰金が科せられます。永住者(F-5)に交付される永住カードの有効期間は10年間であるため、有効期限の前に再発行する必要があります。
法的根拠: 入国管理法第33条第1項から第4項、第100条第3項第1号
Q外国人登録において、どのような書類を提出する必要があり、指紋などの生体情報も提供する必要がありますか?
外国人登録申請書を、住所地を管轄する入国管理局に、パスポートおよび法務省令で定められた書類を添付して提出してください。17歳以上の登録義務者は、生体情報を提供する必要があり、拒否すると、在留期間の延長など、入国管理法に基づく許可が付与されない場合があります。登録完了後、外国人登録番号が付与され、在留カード発行手数料は35,000ウォンです。
法的根拠: 入国管理法第31条第1項、第38条第1項第1号、第38条第2項;入国管理法関係省令第40条;入国管理法施行規則第72条第10号
Q外国人は常に在留カードを携帯しなければなりませんか?
はい。韓国に滞在する17歳以上の外国人は、常にパスポートまたは在留カード(モバイル在留カードを含む)またはそれに準ずる書類を携帯しなければなりません。職務遂行中に、入国管理官またはその他の権限のある公務員からの要請がある場合、提示しなければなりません。違反した場合、100万ウォンまでの罰金が科せられます。
法的根拠: 入国管理法第27条第1項および第2項、第98条第1項
Q外国人登録または転居届の提出期限を過ぎてしまった場合、どうなりますか?
未申告の場合、刑事罰の対象となります。外国人登録は入国日から90日以内に申告する必要がありますが、これを怠ると、1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金が科せられます。また、転居届は入居日から15日以内に申告する必要がありますが、これを怠ると、100万ウォン以下の罰金が科せられます。調査の結果によっては、管轄出入国事務所長が罰金相当額の支払い義務を命じる処分を行うことができ、法務大臣は違反の動機・結果、支払い能力など様々な事情を考慮し、処分を免除することがあります。期限を過ぎてしまったことに気づいた場合は、速やかに登録または届出を行ってください。
法的根拠: 入国管理法第31条第1項、第36条第1項、第95条第7号、第98条第2号、第102条第1項および第103条第2項
Q外国人登録事実はどこで取得できますか?
入国管理局だけでなく、市庁舎、郡庁舎、区庁舎、または地域サービスセンター(邑、面、洞)でも取得できます。入国者登録者本人、法的手続き代理人、その他法務省令で指定された者などが申請できます。出入国事実証明書は、入国管理局、市、郡、区、邑、面、洞、および海外の外交団が発行します。
法的根拠: 入国管理法第88条第1項および第2項
Q永住者(F-5)も永住証の更新が必要ですか?
はい。永住資格を有する者に交付される外国人登録証(永住証)の有効期間は10年であり、有効期間が満了する前に再発行を受けなければなりません。再発行申請書に、パスポート、居住証明書、永住証の原本、および写真1枚を添えて、居住地を管轄する出入国管理官事務所に提出してください。期限内に再発行を受けない場合、最大2,000,000ウォンの罰金が科せられることがあります。
法的根拠: 出入国管理法 第33条第3項〜第4項および第100条第1項第4号、出入国管理法施行令 第42条の2第1項
QWhat happens to the residence card when a foreign family member acquires Korean nationality or dies?
The residence card must be returned to the immigration office having jurisdiction over the place of residence. If the person became a Korean national, for example through naturalization, the person or a spouse, parent, or similar person returns it within 30 days from the date resident registration is completed. If the person died, a spouse, parent, or similar person returns it within 30 days from the date of learning of the death, together with a medical certificate, postmortem certificate, or other document proving the death. The immigration office that receives the card notifies the city/county/district and eup/myeon/dong office of the place of residence that the foreigner registration has been cancelled.
法的根拠: Immigration Act, Article 37(2) and (3); Enforcement Decree of the Immigration Act, Article 46(2) and (3)
住所変更および登録詳細 5
Q外国人も住所が変わった際に届け出る必要がありますか?
はい。住所変更をした外国人登録者は、転居日から15日以内に、新しい居住地の市/郡/区役所または邑/面/洞事務所、または管轄出入国事務所に転入手続きを届け出る必要があります。在留カードを届け出と一緒に提出してください。
法的根拠: 出入国管理法 第36条第1項および第2項
Q新しいパスポートを受け取りました。入国管理局に届け出る必要がありますか?
はい。パスポート番号、発行日、または有効期限が変更された登録外国人には、住所地を管轄する出入国在留管理局に15日以内に登録変更届を提出する必要があります。氏名、性別、生年月日、または国籍が変更になった場合も同様の期限が適用されます。
法的根拠: 入国管理法第35条第1項および第2項
Q私は留学生または駐在社員です。学校または会社の名称が変更になった場合、届け出る必要がありますか?
はい。法務省令で定める在留資格(例えば、留学(D-2)または貿易管理(D-9)を通じた一般研修(D-4))の場合、関連機関または組織の変更または追加、または名称変更があった場合でも、15日以内に登録変更届を提出する必要があります。留学生は、在学資格の変更も届け出る必要があります。
法的根拠: 入国管理法第35条第3項;入国管理法関係省令第49条の2第1項および第2項
Qパスポートの更新や所属機関の変更を遅れて届け出た場合、罰金が科せられますか?
はい。パスポート番号または有効期限の変更、または所属機関の変更など、登録事項変更の届出を15日以内に提出しない場合、または帰国せずに永住カードを返却せずに韓国を出国した場合、100万韓国ウォンまでの行政罰金が科せられます。罰金は管轄の出入国管理局長が科し、法務大臣は違反の動機と結果、当事者の支払い能力などを考慮して、免除することができます。期限を過ぎたと気づいた場合は、速やかに届出を完了することが最優先です。
法的根拠: 入国管理法第35条、第37条第1項、第100条第2項第1号、および第100条第4項および第5項
QD-10求職ビザの在留中に研修プログラムを開始したり、研修機関を変更したりした場合、届け出る必要がありますか?
はい。D-10求職ビザで外国人登録をしている人は、研修を開始したり、研修機関を変更したり(名称変更を含む)した場合、在留地を管轄する出入国事務所に15日以内に外国人登録変更届を提出する必要があります。この届出を怠ると、過失による罰金100万ウォンまで科せられる場合があります。研修ではなく就職を始める場合は、届け出だけでは不十分です。E-7などの在留資格変更許可を得る前に就労を開始する必要があります。
法的根拠: 入国管理法第24条第1項、第35条第3項および第100条第2項1;入国管理法関係省令第49条の2第3項
招待状と査証発給証明書 9
Q海外からの家族や従業員を招聘する場合、誰が申請しますか?
原則として、韓国に入国を希望する外国人は在外公館査証発給予定証紙の申請を行います。しかし、その外国人を招聘しようとする者は、その者の代理で申請することができます。韓国の会社または家族が韓国で書類を提出し、外国人はその後、発給された証紙を使用して、本国にある韓国大使館または領事館で査証を取得します。
法的根拠: 入国管理法第9条第1項および第2項
Q査証発給確認証明書の申請場所と、発給後の外国人の入国手続きについて。
申請者(招待者)は、招待者の住所を管轄する出入国在留管理局に申請書と必要書類を提出します。法務省の審査後、査証発給確認番号が通知され、申請者はその番号を査証申請書に記載し、本国にある韓国大使館または領事館で査証を申請します。大使館または領事館は、確認された内容に基づいて査証を発給します。
法的根拠: 入国管理法 施行規則 第17条第2項および第5項、第17-2条第1項および第3項
Qビザ発給証明書は、発行後、どれくらい使用できますか?
証明書は3ヶ月有効で、一度しかビザの申請に使用できません。法務大臣は、特に必要と認められる場合に、別の有効期間を設定することができます。有効期間が過ぎると、その証明書ではビザを申請できなくなるため、発行通知を受け取った後、速やかに在韓大使館または領事館で外国人のビザ申請を予約してください。
法的根拠: 入国管理法 施行規則 第18条
Qビザ発給確認証明書の交付を拒否されることは、招聘者(会社または家族)によってありますか?
はい。法務大臣は、招聘者が一定の事由に該当する場合、証明書の交付を拒否することができます。典型的な例としては、招聘者が入国管理法違反(不法就労、雇用あっせんなど)で懲役または罰金(500万ウォン超)の刑に処せられてから3年未満(罰金が500万ウォン以下の場合は1年)である場合、労働基準法違反で懲役または罰金(500万ウォン超)の刑に処せられてから3年未満である場合、招聘者が過去1年間に10人以上を招聘し、そのうち半分以上が不法滞在している場合、または過去1ヶ月間に2回以上、外国人雇用に関する届出義務を履行しなかった場合などが挙げられます。証明書が交付されない場合、拒否理由を記載した通知が申請者または代理申請者に送付されることがあります。また、入国管理局を訪問し、通知の受け取りを請求することもできます。
法的根拠: 入国管理法 施行規則 第17条3項2号、第17条4項
Qビザを取得した後、いつまでに韓国に入国する必要があります?
ビザの単回発給の場合、発給日から3ヶ月以内にご入国ください。これは、単回ビザが発給日から3ヶ月有効であり、外国人が入国する際には有効なビザを所持している必要があるためです。複数回ビザの有効期間は、在留資格及び協定により異なり、就労・訪問(H-2)の場合は5年以内、外交官(A-1)から協定(A-3)の場合は3年以内です。ビザを受け取られたら、まずビザに記載されている有効期間をご確認いただき、それに従ってご入国日を計画してください。
法的根拠: 入国管理法 第7条第1項;同法施行令 第12条第1項及び第2項
Q外国人を受け入れる際の保証人として行動する場合、どのような責任を負いますか?
法務大臣は、保証人が在留外国人に対する滞在、保護及び出国にかかる費用の一部または全部を負担するよう命じることがあります。保証人がこの義務を履行しない場合、国が費用を負担したときは、国は保証人に対してその費用を請求することができ、必要に応じて保証人は在留外国人一人当たり300万ウォンまでを事前に預託するよう求められることがあります。保証期間の最大は4年であり、保証人は韓国の住所を有し、保証能力を示す必要があります。
法的根拠: 入国管理法第90条;入国管理法施行規則第77条第2項及び第7項
Q海外在住の外国人は求職(D-10)ビザを取得できますか?
はい、求職(D-10)ビザは、韓国の在外公館で申請できます。法務大臣は、在外公館長に6ヶ月以下の在留期間の単発D-10ビザの発給権限を委任しており、D-10ビザは、韓国の招聘者が申請者の代理で申請できる査証発給確認証明にも含まれます。ただし、求職は専門職(E-1)から特別活動(E-7)までカバーされる分野での雇用を目的としていなければならず、申請者は法務大臣が定める教育や経験などの別個の基準も満たさなければなりません。
法的根拠: 入国管理法第9条;入国管理法施行規則別表1-2、第13号;入国管理法实施規則第9条第1項2、第9条第2項および第17条第1項2
Qビザ免除国の国民は、韓国入国前に電子渡航認証(K-ETA)を取得する必要がありますか?
はい、法務大臣が事前の渡航認証の対象として指定している場合は必要です。法律ではこれを「事前の渡航認証」と呼び、ビザ免除協定を結んでいる国の国民や、観光または通過目的でビザなしで入国できる外国人の場合、入国前に必要とされることがあります。認証を受けた外国人は、入国時に事前の渡航認証を携帯しなければなりません。対象となる国や一時的な免除規定は、法務省が定める基準により変更される可能性があるため、出発前に自身の国籍が対象かどうかを確認してください。
法的根拠: 出入国管理法 第7条第2項および第7条の3第1項から第3項
QWhich visas can be sponsored with a Certificate for Confirmation of Visa Issuance?
The Certificate for Confirmation of Visa Issuance can be issued for the long-term statuses from Culture and Arts (D-1) through Marriage Migrant (F-6), as well as Working Visit (H-2), Miscellaneous (G-1), and Permanent Residence (F-5). Accompanying (F-3), Visiting and Joining Family (F-1), and Job Seeking (D-10) fall within this range, so the person inviting the foreigner can apply in Korea. Diplomatic (A-1) through Agreement (A-3), Working Holiday (H-1), and short-term statuses such as Short-term Visit (C-3) are not covered, but a certificate may still be issued for nationals of countries without diplomatic relations or specified countries, or where the Minister of Justice finds it particularly necessary. The application is filed with the immigration office having jurisdiction over the inviting person's address.
法的根拠: Enforcement Rule of the Immigration Act, Article 17(1) and (2); Enforcement Decree of the Immigration Act, Annex 1-2
配偶者ビザ(F-6) 5
Q配偶者との結婚を前提とする在留資格(F-6)を保有中に離婚した場合、韓国での在留は可能ですか?
韓国国籍の配偶者との婚姻中に在留していた者が、配偶者の死亡、行方不明、または本人の責に帰さない理由により婚姻を維持できなくなった場合、法務大臣の認定を受けることで、配偶者との結婚を前提とする在留資格(F-6)を取得できる可能性があります。婚姻解消の経緯と本人の非を証明する資料の準備が重要です。韓国国籍者との婚姻により生まれた子を扶養している父または母も、法務大臣の認定を受けることでF-6の在留資格を取得できる場合があります。
法的根拠: 入国管理法 施行令 別表1-2 第27号(配偶者との結婚を前提とする在留資格 F-6) (a)から(c)項
Q家庭内暴力の被害を受けた結婚移民は、裁判または調査中に在留期間の延長を受けることができますか?
はい。韓国国籍者の外国人配偶者が、家庭内暴力の訴訟や捜査機関による調査などの救済手続きが進行中に在留期間延長を申請する場合、法務大臣は手続き終了まで延長を許可することができます。性的暴力、児童虐待、または人身売買の被害者として救済手続きが進行中の外国人にも同様の特別規定が適用され、回復のため必要と判断される場合、手続き終了後も延長が許可されることがあります。申請の際には、訴訟または調査が進行中であることを示す資料も必要です。
法的根拠: 入国管理法 第25条第2項(1)および(2)
Q韓国の配偶者が婚姻移民(F-6)ビザでパートナーを招待する場合、どのような要件が審査されますか?
発給者の収入と住居、および外国配偶者の韓国語能力など、様々な要素が審査されます。婚姻の真実性や、正常な夫婦生活の可能性を判断するため、韓国大使館または領事館は、両者が出会った経緯や結婚の意思、相手国法による婚姻の有効性、発給者が過去5年以内に他の配偶者を招待したことがあるか、法務大臣が毎年発表する収入要件、被招待者が基本的なレベル以上の韓国語能力を持っているか、そして両者が共に生活できる住居を確保しているかなどを確認します。ゴシウォン(狭い個室寮)、モーテル、ビニールハウスなどは正常な住居とはみなされず、一部の要件は、共通の子供がいる場合など、告示で定められた場合に免除されることがあります。法務大臣が発表する要件に該当する場合、発給者は国際結婚指導プログラムの修了証明書を添付するか、招待状に修了番号を記載する必要があります。
法的根拠: 入国管理法 施行令 第9条第4項(1)および(2)、第9条第5項(1)
Q配偶者への在留資格(F-6)が不許可となった場合、いつ再申請できますか?
審査要件を満たさなかったため在留資格の発給が不許可となった場合、不許可決定日から6ヶ月経過後から再申請できます。ただし、出産など、緊急の入国事由がある場合は、6ヶ月経過前に再申請することも可能です。再申請の際には、不許可の理由となった要件(収入、住居、韓国語能力など)に対応する資料も準備する必要があります。
法的根拠: 入国管理法 施行令 第9条第5項(1)および(3)
Q結婚による帰化、または永住権(F-5)を取得した人が、離婚後に結婚移民(F-6)ビザで新しい外国籍の配偶者を呼び寄せることができますか?
呼び寄せ自体は禁止されていませんが、国籍または永住権を取得してから3年が経過しているかどうかが審査項目の一つとなります。結婚移民ビザを審査する際、在外公館は、呼び寄せ人が韓国国民との結婚による簡易帰化によって国籍を取得したか、または韓国国民の配偶者等として永住権(F-5)を取得してから3年が経過しているかを確認します。また、呼び寄せ人が過去5年以内に他の配偶者を呼び寄せたことがあるかについても確認するため、再婚後に新しい配偶者を呼び寄せる場合は、両方の期間を計算する必要があります。
法的根拠: 出入国管理法施行規則第9条の5第1項第3号および第8号、国籍法第6条第2項第1号および第2号、出入国管理法施行令別表第1の3、永住(F-5)第2号
海外韓国人 (F-4) 5
QF-4ビザ(在海外同胞)を持つ海外同胞は、外国人登録の代わりに国内居住届を提出する必要がありますか?
はい。F-4(在海外同胞)の資格で韓国に入国した韓国系外国人は、居住地を管轄する出入国管理事務所に国内居住届を提出することができます。この届出は、出入国管理法に基づく外国人登録および居所変更届の完了とみなされます。届出をした居住地から転居した場合は、14日以内に、転居先の市・郡・区、邑・面・洞のコミュニティセンター、または管轄の出入国管理事務所に転居届を提出しなければなりません。これを怠った場合、最大200万ウォンの過料が科される可能性があります。国内居住届カードまたは国内居住届受理証明書は、法的続きや取引において住民登録証または外国人登録証の代わりとして使用できます。
法的根拠: 在海外同胞の出入国および法的地位に関する法律 第6条第1項および第2項、第9条第1項、第10条第4項、第17条第1項
QF-4(在海外同胞)の資格を持つ人は、一度の滞在でどの程度の期間滞在でき、滞在期間の延長は可能ですか?
F-4(在海外同胞)の滞在期間は1回につき最大3年であり、その期間を超えて滞在を継続するには滞在期間延長の許可を得る必要があります。兵役を完了していない、または兵役免除を受けていない状態で韓国籍を放棄または喪失した者、あるいは国家安全保障や公の秩序など韓国の利益を損なう恐れがある場合には、延長が認められないことがあります。国内居住届を提出しているF-4保持者は、滞在期間内であれば、出国および再入国時に再入国許可を得る必要はありません。
法的根拠: 在海外同胞の出入国および法的地位に関する法律 第5条第2項、第10条第1項から第3項
QF-4(在海外同胞)は、いつ国内居住届カードを返還しなければなりませんか?
韓国籍を取得した場合、海外同胞(F-4)資格を喪失した場合、韓国国内で死亡した場合、または帰国する予定なく韓国を出国する場合は、これを返還しなければなりません。返還先は、住民登録が完了した日から30日以内(国籍取得時)、資格喪失を知った日から30日以内(資格喪失時)、または配偶者、親、その他の家族が死亡を知った日から30日以内(死亡時)に、居住地を管轄する出入国管理事務所へ返還する必要があります。再入国の意思なく出国する場合は、出発地の港の出入国管理事務所に自ら返還してください。F-4から他の資格への変更許可を得た場合は、その許可が出た際にカードを返還しなければならず、返還を怠った場合は最大100万韓国ウォンの罰金が科せられることがあります。
法的根拠: 海外同胞の出入国および法的地位に関する法律 第8条、第17条第2項;同法施行令 第14条第1項
Q海外同胞(F-4)ビザで単純労働に従事することはできますか?
原則としてできません。海外同胞(F-4)資格は就労制限がほとんどありませんが、韓国標準職業分類における単純労働職種、およびギャンブル施設での雇用や娯楽施設での風俗営業従事者としての雇用など、善良な風俗に反する労働は除外されます。ただし、人口減少地域での居住または就労を希望し、法務部長官が認めた者には単純労働の制限は適用されません。制限の具体的な範囲は法務省告示によって定められているため、雇用前にその職種が制限されているか確認してください。
法的根拠: 出入国管理法施行令 第23条第3項および第4項; 出入国管理法施行規則 第27条の2
Q兵役を終えずに韓国籍を放棄した男性は、海外同胞(F-4)ビザを取得できますか?
原則としてできません。現役、予備役、補欠役、または代替役務を終えておらず、戦時動員服務に割り当てられておらず、または兵役免除を受けていない状態で、韓国籍を放棄または喪失して外国籍となった男性には、海外同胞資格は付与されません。ただし、法務部長官が必要と認める場合、41歳になる年の1月1日から資格が付与される場合があります。また、国家安全保障、公の秩序、公の福祉、または外交関係などの国家利益を害する恐れがある場合も付与されません。
法的根拠: 海外同胞の出入国および法的地位に関する法 第5条第2項
雇用と活動許可 5
Q外国の従業員は、雇用主を変更したり、追加の職場での勤務のために許可が必要ですか?
在留資格の範囲内で職場を変更または追加する場合は、事前に法務大臣の許可を得る必要があります。大統領令で定められた場合、専門的な知識や技能を持つ者などについては、届け出が許可に代わる場合があります。この許可を得ずに外国人を使用したり、そのような雇用を安排したりすることは禁止されています。
法的根拠: 出入国管理法 第21条第1項および第2項
QD-10求職ビザを所持する外国人を有料で雇用できますか?
現在の在留資格ではできません。求職(D-10)は就労を許可する在留資格ではありません。正式に雇用するには、まず就労に適した在留資格に変更許可を得る必要があり、求職活動以外の活動を行うには、事前に在留資格外活動許可を得る必要があります。就労を許可する在留資格を持たない者の雇用はできません。
法的根拠: 入国管理法第18条第1項および第3項、第20条、第24条第1項;入国管理法関係省令第23条第1項
Q外国人従業員が本業以外の講義やその他の活動を行うには許可が必要ですか?
活動が別の在留資格に該当する場合は、事前に許可を得る必要があります。例えば、現在の在留資格の活動と並行して、別の在留資格に該当する活動を行う場合は、法務省令で定められた書類とともに、管轄の出入国事務所に許可申請書を提出します。別の在留資格での就労は、事業所追加の許可の問題であり、両者を区別する必要があります。許可なく別の在留資格の活動を行うと、3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金が科せられます。
法的根拠: 入国管理法第20条、第94条第12号;入国管理法関係省令第25条第1項
Q現在の在留資格の範囲外の活動として、許可を得ずにアルバイトをした場合はどうなりますか?
刑事罰および強制送還の対象となる可能性があります。現在の在留資格に該当しない活動を行うには、事前に在留資格外活動許可を得なければなりません。許可を得ずに他の資格の活動を行うことは、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処せられるほか、強制送還の理由にもなります。雇用主も、就労を許可されていない者を雇用した場合には同様の罰則を受けるため、就労を開始する前に必ず許可を得るようにしてください。
法的根拠: 出入国管理法 第18条第3項、第20条、第46条第1項第8号および第94条第9号・第12号
Q結婚移民(F-6)ビザの外国籍配偶者は、別途許可を得ることなく就労できますか?
はい。結婚移民(F-6)の資格を持つ方は、資格カテゴリーによる就労制限の対象外であり、別途就労許可を得ることなく働くことができます。在留(F-2)資格の一部の下位カテゴリーも同様に扱われます。ただし、法務大臣が告示によって指定する家事使用人など、国民の日常生活に密接に関連する職種に従事する場合、法務大臣が指定する情報ネットワークに国籍、氏名、職業を入力することが求められる場合があります。
法的根拠: 出入国管理法施行令 第23条第2項第3号および第6項
出国、再入国と違反行為 12
Q母国への短期旅行のために再入国許可が必要ですか?
通常は免除されます。外交官(A-1)から扶養家族(F-3)まで、また結婚移民(F-6)から雑居(G-1)まで、出国日から1年以内(または残存在留期間が1年より短い場合は、その期間以内)に帰国する場合、再入国許可は不要です。永住者(F-5)は、2年以内に帰国すれば免除されます。それより長く滞在する予定の場合、または在留資格がこの範囲外の場合(海外在住韓国人F-4など)、出国前に別途確認してください。
法的根拠: 入国管理法第30条第1項;入国管理法関係省令第44条第2項第1号
Q韓国出国時に在留カードを返納する必要がありますか?
韓国を最終的に出国する際には、入国審査官に返納する必要があります。再入国許可を持ち、許可された期間内に帰国する予定がある場合、または複数回入国ビザを所持している、または再入国許可の免除要件に該当し、在留期間内(または許可された期間内)に帰国する予定がある場合は、返納は不要です。
法的根拠: 入国管理法第37条第1項
Qビザ申請において虚偽の書類を提出した場合、どうなりますか?
許可が取り消され、刑事罰を受ける可能性もあります。在留資格の変更または延長、職場変更、または在留資格外活動などの許可申請において、偽造または改ざんされた書類を提出したり、虚偽の情報を含む申請を行ったりすること、およびそのような行為を企てたり助長したりすることは禁止されており、3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金が科せられます。虚偽または欺瞞的な手段で許可を得たことが判明した場合、法務大臣は既に許可されたビザまたは在留資格を取り消しまたは変更することができ、許可取り消しとなった者は出国命令の対象となります。
法的根拠: 入国管理法 第26条、第89条第1項第2号、第68条第1項第3号、第94条第17条第2項
Q数日間の在留期限の超過は、直ちに強制送還されますか?
必ずしもそうではありません。在留期限の超過は3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金で処罰されますが、軽微な違反の場合、管轄の入国事務所長は出国勧告を発し、勧告発行日から5日以内に出国期限を設定します。出国勧告に従わない場合、出国命令を受け、出国命令の期限内に出国しない場合、強制送還命令を受けます。在留期限の超過に気づいた場合は、遅れることなく管轄の入国事務所に手続きを確認してください。
法的根拠: 入国管理法 第17条第1項、第25条、第67条、第68条第1項第2号および第68条第4項、第94条第7項および第17項
Q強制退去命令を受けた場合、異議申し立てをすることができますか?
はい。強制退去命令を受け取った日から7日以内に、管轄の地方出入国在留管理局長を通じて、法務大臣に書面で異議を申し立てる必要があります。法務大臣が異議が理由があると判断した場合、管轄の地方出入国在留管理局長がその旨を通知し、拘置中の人は直ちに解放されます。異議が理由がないと判断された場合も、その旨を通知されます。期間は7日と短いので、まず命令を受け取った日付を確認してください。
法的根拠: 入国管理法 第60条
Q入国管理法違反による処分通知(罰金)を受け取った場合、いつまでに支払わなければなりませんか?
書面による通知が送達された日から15日以内に支払いが必要です。処分通知とは、違反が調査によって確認された際、管轄の出入国在留管理局長が、その金額を科料に相当する金額を支払うよう書面で通知する手続きです。通知された科料を支払えば、同一事案について再度処罰されることはありません。15日以内に支払わない場合、告発を受ける可能性がありますが、告発前に支払えば告発はされません。科料は、年齢や状況、違反の動機と結果、支払能力、違反回数などの事情を考慮し、法令で定められた標準額の半値の範囲内で減額または増額されることがあります。
法的根拠: 入国管理法第102条第1項、第105条第1項および第2項、第106条;同法施行規則第86条第1項および第2項
Q出国勧告と出国命令の違いは何ですか?
出国勧告は、より軽い措置です。在留資格の範囲や在留期間、身分外活動に関する規則違反が軽微な場合など、自主的な出国を勧告するものです。出国勧告の交付日から5日以内に出国期限が設定されます。出国命令は、 Deportation groundsに該当するものの、自己費用で出国を希望する場合や、出国勧告に従わない場合、または許可取り消しがあった場合などに発令されます。この場合、20,000,000ウォンまでの提供保証金を納めることが求められることがあります。出国命令の期限までに出国しない場合、 Deportation orderが発令されます。
法的根拠: 入国管理法第67条(1)および(3)、第68条(1)、(3)および(4)
Q在留外国人が強制退去となる場合
在留資格外活動、無許可での就労場所の変更・追加、在留期間超過、外国人登録義務違反、および刑務所での懲役刑の解除は、強制退去事由に該当します。入国禁止事由が発覚または生じた場合も含まれます。永住者(F-5)は原則として強制退去の対象となりませんが、法定例外として、内乱罪や外患罪、または5年以上の懲役刑に該当する場合などには対象となります。
法的根拠: 入国管理法第46条第1項および第2項
Q未払い税金や罰金で外国人の出国が制限されることはありますか?
はい、出国が停止されることがあります。国籍者の出国禁止事由に該当する場合、外国人も出国停止の対象となり、例えば、10,000,000ウォン以上の罰金または20,000,000ウォン以上の追徴課税額を支払わなかったり、正当な理由なく50,000,000ウォン以上の国税または30,000,000ウォン以上の地方税を期限内に支払わなかったりする場合が含まれます。刑事裁判中であること、懲役刑の未執行であること、または刑事調査のために必要とされていることも出国停止の事由となります。
法的根拠: 入国管理法第29条第1項、第4条第1項および第2項;入国管理法施行令第1条第3項
Q出国禁止措置は解除されましたが、その間に滞在期間が満了してしまいました。延長申請は必要ですか?
出国禁止が解除された日から10日以内に出国する場合、延長申請は不要です。出国禁止により許可された滞在期間内に出国できなかった外国人は、滞在延長などの別途の手続きを経ることなく、出国禁止解除日から10日以内に韓国から出国することができます。この例外規定は解除日から10日間のみ適用されるため、解除の通知を受けたらすぐに帰国予定を立てるのが最も安全です。
法的根拠: 出入国管理法施行令第37条
Q永住(F-5)資格は取消されることがありますか?
はい。ただし、永住資格の取消しは法律で定められた場合に限られます。虚偽またはその他の不正な手段によって取得された場合、法務省令で定める罪により2年以上の懲役刑が確定した場合、過去5年以内に確定した懲役刑の合算が3年以上である場合、投資の維持などの条件付きで永住を取得した者がその条件に違反した場合、または国家の利益に反する行為をした場合には、取消しの対象となります。なお、永住資格が取り消された場合でも、滞在の必要性が認められ、一般の滞在資格の要件を満たしている場合には、申請により一般の滞在資格が付与されることがあります。
法的根拠: 出入国管理法 第89条の2
QI went abroad and cannot return within my re-entry period because of illness or another unavoidable reason. What should I do?
Before the period ends, you must apply to the Korean diplomatic mission in the country where you are staying for permission to extend the re-entry permit period. This applies not only to people who received a re-entry permit but also to people exempted from it, if they cannot return within the period because no ship or aircraft is available, because of illness, or for another unavoidable reason. Attach documents explaining the reason to the extension application; the extension is set within 3 months from the expiry date of the re-entry period and cannot go beyond the period of stay already granted.
法的根拠: Immigration Act, Article 30(3) and (4); Enforcement Decree of the Immigration Act, Article 38; Enforcement Rule of the Immigration Act, Article 39-8
帰化・国籍 3
Q韓国の韓国国籍者の配偶者は、帰化申請までに韓国にどれくらい住む必要がありますか?
結婚後、2年以上韓国に継続的に居住している場合、簡略化された帰化を申請できます。結婚から3年が経過している場合、結婚中の韓国での継続的な居住が1年以上であれば十分です。配偶者の死亡または失踪など、あなたの非による理由で婚姻を継続できなくなった場合、または婚姻によって生まれた未成年者を扶養している場合、残りの期間を完了し、法務大臣が適切と判断した場合、帰化が許可されることがあります。
法的根拠: 国籍法第6条第2項
Q結婚移民でない場合、一般帰化を申請するために韓国にどれくらい住む必要がありますか?
5年以上韓国に継続的に居住している必要があります。また、永住権を許可する在留資格を持ち、民法に基づく成人年齢、品行方正、自立の能力、韓国語能力と基礎知識などのすべての要件を満たす必要があります。両親が韓国国籍者であるなど、簡略化された帰化の対象となる人は、3年以上の継続的な居住後申請できます。
法的根拠: 国籍法第5条および第6条第1項
Q帰化が承認されたらすぐに韓国籍を取得できますか?
いいえ。帰化が許可された後、法務大臣の前で帰化の宣誓を行い、帰化証明書を受け取ることで韓国国籍を取得します。出入国管理事務所の長は、大臣に代わって宣誓の執行および証明書の交付を行うことができます。また、年齢や障害により宣誓の意味を理解または表明することができない者は、宣誓を免除される場合があります。外国国籍を放棄する1年間の期限も、この国籍取得の日から始まります。
法的根拠: 国籍法 第4条第3項・第4項、第10条第1項
健康保険および日常生活 2
Q韓国に6ヶ月以上居住する外国人は、国民健康保険に加入しなければなりませんか?
はい。対象となる事業所で働く登録済みの外国人は被用者保険の加入者となり、被用者保険の加入者でない外国人のうち、6ヶ月以上韓国に居住している(または継続して滞在することが予想される理由がある)者で、規定の滞在資格を持つ者は地域加入者となります。永住(F-5)、非専門就労(E-9)、婚姻移民(F-6)の資格、または告示により指定された留学(D-2)や一般研修(D-4)の資格を持つ者は、6ヶ月を待たずに地域加入者となります。外国人の地域加入者が規定の期間を超えて保険料を未納とした場合、未納分が全額支払われるまで保険給付は保留されます。
法的根拠: 国民健康保険法 第109条第2項、第3項および第10項、国民健康保険法施行規則 第61条の2第1項および第2項
Q国民健康保険に加入している外国人従業員の配偶者や親は、韓国に到着してすぐに被扶養者になれますか?
配偶者および19歳未満の子(配偶者の子を含む)は、韓国での居住期間に関わらず被扶養者として申請できますが、親およびその他の家族は、まず居住期間の要件を満たす必要があります。その他の家族は、韓国に6ヶ月以上居住しているか、あるいは永住(F-5)資格や結婚移民(F-6)資格の取得など、法律で定められた理由が必要です。いずれの場合も、家族は外国人登録または国内居住届を完了し、親族関係および被扶養者の資格基準を満たした上で、国民健康保険公団に被扶養者登録の申請を行う必要があります。
法的根拠: 国民健康保険法第109条第2項、第3項第1号および第4項、同法施行規則第61条の2第1項
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